審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10201
判決日2012-09-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 アイ・ピー・ジー・フォトニクス・コーポレーション/被告 イムラアメリカインコーポレイテッド

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2010-800095号事件について平成23年2月1
8日にした審決のうち,「特許第3990034号の請求項1ないし49に
係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。