事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10201 |
| 判決日 | 2012-09-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 アイ・ピー・ジー・フォトニクス・コーポレーション/被告 イムラアメリカインコーポレイテッド |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2010-800095号事件について平成23年2月1 8日にした審決のうち,「特許第3990034号の請求項1ないし49に 係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との部分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。