事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10167 |
| 判決日 | 2012-10-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法44条1項、特許法134条、特許法181条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ユニバーサルエンターテインメント/被告 株式会社SNKプレイモア |
この事件の代理人
- 長沢幸男(原告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点は,容易想到性である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,発明の名称を「遊技機」とする本件特許第3069092号(平成12 年5月19日設定登録)の特許権者である。 本件特許は,特願平9-352171号(平成9年12月5日出願。以下「P1 出願」という。)及び特願平10-243695号(平成10年8月28日出願。 以下「P2出願」といい,P1出願に基づく優先権主張がされている。)に基づく 優先権を主張して出願された特願平10-333782号(平成10年11月25 日出願。以下「原出願」といい,P1出願及びP2出願に基づく優先権主張がされ ている。)の一部を,平成11年6月7日,特許法44条1項の規定により新たな 出願とした特願平11-160182号(本件出願。P1出願及びP2出願に基づ く優先権主張がされている。)に係るものである。 被告は,平成19年8月20日,本件特許の請求項1~8,10を無効とするこ とを求めて審判の請求をした。特許庁は,無効2007-800167号事件とし て審理した上,平成20年10月15日,「本件特許の請求項1ないし8,10に 係る発明についての特許を無効とする。」との第1次審決(甲142)をし,その 謄本は平成20年10月28日,原告に送達された。 この審決に対し,原告は,平成20年11月26日,審決取消訴訟(平成20年 (行ケ)第10446号)を提起し,平成21年2月6日,訂正審判の請求を行い (訂正2009-390010号),平成21年2月27日,平成23年法律
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。