審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10167
判決日2012-10-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法44条1項、特許法134条、特許法181条2項
当事者原告 株式会社ユニバーサルエンターテインメント/被告 株式会社SNKプレイモア

この事件の代理人

  • 長沢幸男(原告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,容易想到性である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「遊技機」とする本件特許第3069092号(平成12
年5月19日設定登録)の特許権者である。
本件特許は,特願平9-352171号(平成9年12月5日出願。以下「P1
出願」という。)及び特願平10-243695号(平成10年8月28日出願。
以下「P2出願」といい,P1出願に基づく優先権主張がされている。)に基づく
優先権を主張して出願された特願平10-333782号(平成10年11月25
日出願。以下「原出願」といい,P1出願及びP2出願に基づく優先権主張がされ
ている。)の一部を,平成11年6月7日,特許法44条1項の規定により新たな
出願とした特願平11-160182号(本件出願。P1出願及びP2出願に基づ
く優先権主張がされている。)に係るものである。
被告は,平成19年8月20日,本件特許の請求項1~8,10を無効とするこ
とを求めて審判の請求をした。特許庁は,無効2007-800167号事件とし
て審理した上,平成20年10月15日,「本件特許の請求項1ないし8,10に
係る発明についての特許を無効とする。」との第1次審決(甲142)をし,その
謄本は平成20年10月28日,原告に送達された。
この審決に対し,原告は,平成20年11月26日,審決取消訴訟(平成20年
(行ケ)第10446号)を提起し,平成21年2月6日,訂正審判の請求を行い
(訂正2009-390010号),平成21年2月27日,平成23年法律

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。