事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10041 |
| 判決日 | 2021-04-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人東海旅客鉄道株式会社 |
この事件の代理人
- 宍戸一樹(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3のとおり控訴人の 当審における補充主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 控訴人の当審における補充主張 (1) 構成要件1C,2Cの充足性について 原判決は,本件発明における「座席表示情報」とは,「ホストコンピュー タ」において少なくとも券情報と発券情報の2つの情報に基づいて作成され, 端末機に伝送される情報であるところ,被告システムにおいては,改札機情 報サーバーにおいてもマルスサーバーにおいても,このような本件発明にお ける「座席表示情報」が作成されているとはいえず,その作成手段があると はいえないから,被告システムは,構成要件1C,2Cを充足しない旨判断 したが,以下のとおり誤りである。 すなわち,本件明細書の「例えばこれ等の両情報を地上の管理センターか ら受ける場合,伝送される情報は2種になるために通信回線の負担を1種の 場合に比べて2倍にするとともに端末機の記憶容量と処理速度とをともに2 倍にするなどの問題がある」(【0004】)との記載は,券情報と発券情 報を別々に受ける場合の問題がある本件発明の実施例を示したものであるか ら,本件発明に関し記載したものであって,従来の技術ではない。 こうした本件発明の問題がある実施例は,券情報と発券情報とを別々に端 末機に伝送する場合,それらの両情報を別ルートの通信回線を使って行う必 要があるため,列車の本数が多い新幹線等では特に地上と端末機との通信回 線の構築をより複雑にするなどの問題があることから,本件発明は,上記の 問題のある実施例とは別に,券情報と発券情報とを統合して端末機に伝送す るもう1つの実施例を明細書に記載したものである。本件明細書に記載した 2つの実施例は,本件明細書の特許請求の範囲に記載のある各構成要件の座 席表示情報を作成する作成手段,伝送する伝送手段,表示する表示手段等の 1つの手段にすぎず,いずれも特許請求の範囲に含まれるところ,被告シス テムは,本件発明の問題がある実施例と同じ構成を有するものであるから, 本件被告製品は,構成要件1C,2Cを充足する。 (2) 構成要件1D及び1E,2D及び2Eの充足性について 原判決は,被告システムにおいては,本件発明における「座席表示情報」 が作成され,その「座席表示情報」を記憶し,伝送する「ホストコンピュー タ」があるとはいえないから,被告システムは,少なくとも構成要件1D及 び1E,2D及び2Eを充足しない旨判断したが,以下のとおり誤りである。 すなわち,被告システムと同じ構成の本件発明の問題がある実施例と,こ の問題を解決した本件発明のもう1つの実施例は,ともに前記(1)の作成手段 (構成要件1C,2C)により作
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。