事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10084 |
| 判決日 | 2013-06-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条5号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「2 争いのない事実等」 及び「3 争点」(原判決1頁23行目から7頁8行目)に記載のとおりである。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。