事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10387 |
| 判決日 | 2013-09-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 アルベマール・コーポレーション/被告 株式会社カネコ化学 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①明 確性の有無についての判断の当否,②サポート要件の具備の有無についての判断の 当否,③拡大先願発明との同一性の有無についての判断の当否である。 なお,以下,特許法のことを「法」と表記する。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「安定化された臭化アルカン溶媒」とする発明の本件特許第40 82734号の特許権者である。本件特許は,平成9年2月26日(パリ条約によ る優先権主張 外国庁受理 1996年3月4日 米国(US))を国際出願日とす る出願(特願平9-531832号)であり,平成20年2月22日,設定登録が なされた(請求項の数10)。 被告は,平成23年7月8日,本件特許の無効審判請求をし(無効2011-8 00120号),特許庁は,平成24年7月2日,「特許第4082734号の請求 項1ないし10に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,同月12 日原告に送達された(出訴期間として90日付加。)。 2 本件発明の要旨 「【請求項1】 安定化された溶媒組成物であって,臭化n-プロピルを少なくと も90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン,1,2-ブチレンオキサイドお よび1,3-ジオキソランを含んでいて1,4-ジオキサンを含まない安定剤系部 - 2 - 分を含む溶媒組成物。 【請求項2】 該ニトロアルカンがニトロメタン,ニトロエタンまたはそれらの混 合物である請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。 【請求項3】 該ニトロアルカンがニトロメタンである請求の範囲第1項記載の溶 媒組成物。 【請求項4】該溶媒部分が臭化n-プロピルを90から92重量%含有する請求 の範囲第1項記載の溶媒組成物。 【請求項5】該溶媒部分が臭化n-プロピルを94から98重量%含有する請求 の範囲第1項記載の溶媒組成物。 【請求項6】該安定剤系部分がニトロアルカンを0.045から1.0重量%, 1,2-ブチレンオキサイドを0.045から1.0重量%および1,3-ジオキ ソランを2.0-6.0重量%含む請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。 【請求項7】該溶媒部分が臭化n-プロピルを90から92重量%含有する請求 の範囲第6項記載の溶媒組成物。 【請求項8】 該溶媒部分が臭化n-プロピルを94から98重量%含有する請求 の範囲第6項記載の溶媒組成物。 【請求項9】物品を洗浄する方法であって,臭化n-プロピルを少なくとも90 重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン,1,2-ブチレンオキサイドおよび1, 3-ジオキソランを含んでいて1,4-ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む 室温から55℃の範囲内の温度の溶媒組成物に該物品を浸漬することを含む方法。 【請求項10】物品を洗浄する方法であって,臭化n-プロピルを少なくとも9 0重量%含有する溶媒部分とニトロアルカ
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 - この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。