審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10387
判決日2013-09-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 アルベマール・コーポレーション/被告 株式会社カネコ化学

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①明
確性の有無についての判断の当否,②サポート要件の具備の有無についての判断の
当否,③拡大先願発明との同一性の有無についての判断の当否である。
なお,以下,特許法のことを「法」と表記する。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「安定化された臭化アルカン溶媒」とする発明の本件特許第40
82734号の特許権者である。本件特許は,平成9年2月26日(パリ条約によ
る優先権主張 外国庁受理 1996年3月4日 米国(US))を国際出願日とす
る出願(特願平9-531832号)であり,平成20年2月22日,設定登録が
なされた(請求項の数10)。
被告は,平成23年7月8日,本件特許の無効審判請求をし(無効2011-8
00120号),特許庁は,平成24年7月2日,「特許第4082734号の請求
項1ないし10に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,同月12
日原告に送達された(出訴期間として90日付加。)。
2 本件発明の要旨
「【請求項1】 安定化された溶媒組成物であって,臭化n-プロピルを少なくと
も90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン,1,2-ブチレンオキサイドお
よび1,3-ジオキソランを含んでいて1,4-ジオキサンを含まない安定剤系部
- 2 -
分を含む溶媒組成物。
【請求項2】 該ニトロアルカンがニトロメタン,ニトロエタンまたはそれらの混
合物である請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。
【請求項3】 該ニトロアルカンがニトロメタンである請求の範囲第1項記載の溶
媒組成物。
【請求項4】該溶媒部分が臭化n-プロピルを90から92重量%含有する請求
の範囲第1項記載の溶媒組成物。
【請求項5】該溶媒部分が臭化n-プロピルを94から98重量%含有する請求
の範囲第1項記載の溶媒組成物。
【請求項6】該安定剤系部分がニトロアルカンを0.045から1.0重量%,
1,2-ブチレンオキサイドを0.045から1.0重量%および1,3-ジオキ
ソランを2.0-6.0重量%含む請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。
【請求項7】該溶媒部分が臭化n-プロピルを90から92重量%含有する請求
の範囲第6項記載の溶媒組成物。
【請求項8】 該溶媒部分が臭化n-プロピルを94から98重量%含有する請求
の範囲第6項記載の溶媒組成物。
【請求項9】物品を洗浄する方法であって,臭化n-プロピルを少なくとも90
重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン,1,2-ブチレンオキサイドおよび1,
3-ジオキソランを含んでいて1,4-ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む
室温から55℃の範囲内の温度の溶媒組成物に該物品を浸漬することを含む方法。
【請求項10】物品を洗浄する方法であって,臭化n-プロピルを少なくとも9
0重量%含有する溶媒部分とニトロアルカ

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
- 1 -
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。