事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10124 |
| 判決日 | 2013-12-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項、特許法29条2項、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 被告 東洋アルミエコープロダクツ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①進歩性の欠如,②サ ポート要件違反,③発明未完成である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,発明の名称を「紙容器」とする特許第3411951号(以下「本件特 許」という。出願日:平成8年7月31日,登録日:平成15年3月20日)の特 許権者である(甲10)。 原告は,平成24年9月20日,本件特許について無効審判を請求した(無効2 012-800156号)。 特許庁は,平成25年3月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明の要旨は,特許第3411951号公報(甲10)の特許請求の範囲に 記載された下記のとおりである。 【請求項1】一枚の板紙原紙からプレス成形のみによって形成された,外縁が直線 部と曲線部とが相互に連続した形状の多角型の紙容器であって, 底部と, 前記底部に接続する側壁部と, 前記側壁部に接続しかつ水平方向に延びるフランジ部と, 前記フランジ部の外周縁に形成された縁巻部とを備え, 前記フランジ部の内,前記曲線部に対応し,折りシワが生じる曲線対応部分の幅は, 前記直線部に対応する直線対応部分の幅より大きい,紙容器。 【請求項2】前記曲線対応部分に凹み部が形成された,請求項1記載の紙容器。 【請求項3】前記曲線部に対応した,前記側壁部,前記フランジ部及び前記縁巻部 - 2 - の一部には,前記外縁に向かって放射状に延びる複数のシワが形成される,請求項 1又は請求項2記載の紙容器。 【請求項4】前記シワは,前記板紙原紙に予め形成された放射状の複数の線条に基 づいて形成される,請求項3記載の紙容器。 (以下,各請求項に係る発明を請求項ごとに「本件発明1」などといい,本件発 明1~4を併せて「本件発明」という。) 3 審判で主張された無効理由 審判で原告が主張した無効理由は,以下のとおりである。 (1) 無効理由1(進歩性なし) 本件発明1,3及び4は,特開平7-256798号公報(甲1)に開示された 発明(以下「甲1発明」という。)等に基づいて,出願前に当業者が容易に発明を することができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けるこ とができない。 (2) 無効理由2(サポート要件違反) 本件特許に係る出願は,特許請求の範囲の記載が,特許法36条6項1号に規定 する要件を満たさないものである。 (3) 無効理由3(発明未完成) 本件発明1~4は,未完成であり,特許法29条1項柱書きに該当し特許を受け ることができない。 4 審決の理由の要点 審決は,原告主張の無効理由1~3について,いずれも理由がないと判断した。 審決が上記判断に当たり認定した甲1発明,本件発明1と甲1発明との一致点及 び相違点は,以下のとおりである。 (1) 甲
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。