事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10029 |
| 判決日 | 2021-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号、特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 旭化成株式会社/被控訴人 日本製紙株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告製品1の構成要件1B及び2Bの充足性(争点1) ⑵ 被告製品2の構成要件1F及び2Fの充足性(争点2) ⑶ 被告方法の構成要件3Eの充足性(争点3) ⑷ 無効の抗弁の成否(争点4) ア 実施可能要件違反の有無(争点4-1) イ サポート要件違反の有無(争点4-2) ウ 明確性要件違反の有無(争点4-3) エ 本件出願の優先日前に頒布された刊行物である特開平6-31653 5号公報(乙29。以下「乙29公報」という。)を主引用例とする本件各 発明の新規性又は進歩性の欠如の有無(争点4-4) ⑸ 差止請求及び廃棄請求の可否(争点5)(当審における追加主張) ⑹ 控訴人の損害額(争点6) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告製品1の構成要件1B及び2Bの充足性)について 原判決の「事実及び理由」の第2の4⑴記載のとおりであるから,これを 引用する。 ⑵ 争点2(被告製品2の構成要件1F及び2Fの充足性)について 原判決10頁21行目から24行目までを次のとおり訂正するほか,原判 決の「事実及び理由」の第2の4⑵記載のとおりであるから,これを引用す る。 「イ 被控訴人が提出するPT-Rによる測定結果(乙34)は,被控訴人の 従業員が第三者の立会いもなく検査を行っており,検体の選別の可能性 もあるのに対し,控訴人の測定結果(甲20の2)は,第三者の測定機関 によるものであるから,控訴人の測定結果の方が信頼できる。 控訴人は,上記の測定結果のほかに,本件訴訟の提起に先立ち,被告製 品2が本件特許権を侵害していることを確認するため,そのロット番号 「M4612104」から被控訴人の乙34の検体①〜③と同時期の2 016年1月21日に製造されたことが分かる被告製品2の販促用サン プルを入手し,控訴人の工場においてパウダーテスターPT-Rを用い て測定を行った。その測定結果によると,見掛けタッピング比容積の測定 値は2.40であった(甲70)。 したがって,被告製品2は,構成要件1F及び2Fを充足する。」 ⑶ 争点3(被告方法の構成要件3Eの充足性)について 原判決13頁7行目末尾に次のとおり加えるほか,原判決の「事実及び理 由」の第2の4⑶記載のとおりであるから,これを引用する。 「エ なお,本件明細書の「噴霧乾燥では…凝集粒子間の水素結合が弱いた めに崩壊性が良好なものになる」(【0023】),「成形性に加えて流動性, 崩壊性の良好なものを得るためには,乾燥前に粒子のL/Dを特定範囲 に制御しておき,品温が100℃未満で噴霧乾燥することによって初め て達成される」(【0024】)との記載によれば,成形性と崩壊性の良好
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人は,控訴人に対し,363万3614円並びにうち209 万5644円に対する令和元年10月31日から支払済みまで年5分 の割合による金員及びうち153万7970円に対する令和3年6月 28日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 ⑵ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを2分し,その1を控訴人 の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 3 この判決の第1項⑴は,仮に執行することができる。
出典
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