事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10086 |
| 判決日 | 2014-04-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,次のとおり改める他は,原判決の「第2 事案の概要」 の「2 前提事実」及び「
主文(判決文より)
1 控訴人及び被控訴人の控訴に基づき原判決主文第2,3項を次の とおり変更する。 (1) 控訴人は,被控訴人に対し,3億3664万1921円及び 内1億1163万8369円に対する平成19年9月29日か ら,内1億1185万6491円に対する平成20年9月27日 から,内8912万4927円に対する平成21年9月26日か ら,内880万8704円に対する平成22年9月25日から, 内745万7557円に対する平成23年9月24日から,内7 75万5873円に対する平成25年3月30日から,各支払済 みまでそれぞれ年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1審,第2審を通じてこれを60分し,その1を 控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 3 この判決の第1項(1)のうち,被控訴人の当審での勝訴部分は,仮 に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。