債務不存在確認請求本訴,損害賠償請求反訴請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10086
判決日2014-04-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号

この事件の代理人

  • 長沢幸男(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 上山浩(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 佐川慎悟(被控訴人代理人)

争点(判決文より)

争点は,次のとおり改める他は,原判決の「第2 事案の概要」
の「2 前提事実」及び「

主文(判決文より)

1 控訴人及び被控訴人の控訴に基づき原判決主文第2,3項を次の
とおり変更する。
(1) 控訴人は,被控訴人に対し,3億3664万1921円及び
内1億1163万8369円に対する平成19年9月29日か
ら,内1億1185万6491円に対する平成20年9月27日
から,内8912万4927円に対する平成21年9月26日か
ら,内880万8704円に対する平成22年9月25日から,
内745万7557円に対する平成23年9月24日から,内7
75万5873円に対する平成25年3月30日から,各支払済
みまでそれぞれ年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1審,第2審を通じてこれを60分し,その1を
控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
3 この判決の第1項(1)のうち,被控訴人の当審での勝訴部分は,仮
に執行することができる。

出典

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