事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10025 |
| 判決日 | 2015-02-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人トヨタ自動車株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 争点 原判決の「事実及び理由」欄の第2,2項に「(5) 時機に後れた攻撃防御方法に よる却下申立ての成否」を付加するほか,同記載のとおりである。 (2) 原審における当事者の主張 原判決17頁7行「自ら出願したいのでれば」を「自ら出願したいのであれば」 と改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第3記載のとおりである。 (3) 当審における当事者の追加主張 ア 争点(1)ア(合意に基づく対価請求権の成否)について (被告の主張) (ア) 本件合意の成否に関し - 3 - アフマ部の部長であったAが,原告に対し,相応の対価を支払う旨の法的な意味 を持つ発言をしたという事実は存在しないのであって,原告と被告との間には相応 の対価を支払う旨の合意が成立していたとの原判決の認定は誤りである。 Aは,原告との立ち話のような形での会話の中で,原告から本件特許出願費用に 1000万円ほどかかると聞いて驚くとともに,原告に頑張って欲しいという気持 ちと出願費用の足しになればいいという気持ちから,原告が特許権を取得し,特許 料が支払われればいいですねという一般論を踏まえた気持ちを原告に伝えたのであ り,具体的に金銭を支払うという約束をしたつもりはなかった。Aが原告に対し, このような自らの考えを伝えた際には,そもそもアフマ部と知財部との間での協議 の詳細について把握していなかったのであり,アフマ部と知財部との間での協議を 受けてAが何らかの発言を行うことはあり得ない。 (イ) X理論の知的財産性に関し 本件論文及び本件説明資料から読み取ることができるX理論とは,実質的に本件 論文に記載された内容そのものというべきであるところ,X理論のうち,原判決が 「乙7ないし9にも開示されていない独自のもの」であると認定した4点は,すべ て本件論文に明記又は少なくとも含意されており,本件論文は,原告が被告に対し て自らの知見を提供する以前に公知であった。また,上記の「独自のもの」は,公 知の乙7ないし9に明記又は少なくとも含意されているものである。 この点につき,原判決は,甲18及び19をもとに被告の対応を認定し,知的財 産性を肯定した根拠とするが,アフマ部は,知的財産の専門部署ではなく,X理論 に知的財産性があるか否かなどを判断する能力を有していなかったのであるから, アフマ部の対応をX理論の知的財産性を認定する際の一要素とした原判決の判断は, そもそも誤りというべきである。また,甲18は,正式な決裁を経た正式文書では ないし,甲19は,アフマ部の室長であったBやCなど,原告の意向に沿うことが 多かったアフマ部員が作成した文書であるから,これに基づく認定をするのは誤り である。 - 4 - さらに,知財部は,原告の発明の具体的な内容を知らず,かつ,特許性の
主文(判決文より)
1 原告の控訴を棄却する。 2 被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 被告は,原告に対し,金2401万5000円及びこれに対する平成 19年2月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。 - 1 - (3) 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを21分し,その20を原告 の負担とし,その余を被告の負担とする。 (4) この判決は,主文第2項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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