損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10052
判決日2015-08-04
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

  • 田中昌利(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) 本案前の争点
原判決の「事実及び理由」欄の第2,2項記載のとおりである。
(2) 当事者の主張
次のとおり,当審における主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の
第2,3項記載のとおりである。
(控訴人)
本件実用新案権を侵害している本件対象物は,現実には一緒に製造販売された物
のうち,本件考案の構成要件該当性がないものである複写機構を除いた,ロール紙
を切断するカッター装置を施した本体である。旧訴対象物は,文書などを複写する
のに用いる機械である。したがって,本件対象物と旧訴対象物とは,同一の製品で
あるとはいえない。
(被控訴人)
争う。
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主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

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