事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10223 |
| 判決日 | 2016-08-09 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条2項、商標法2条1項、商標法3条1項、商標法4条1項6号、商標法4条1項7号、商標法4条1項8号、商標法4条1項10号、商標法4条1項15号、商標法4条1項19号、商標法50条、著作権法60条 |
| 当事者 | 原告 谷口雅春先生を学ぶ会同補助参加人公益財団法人 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,参加によって生じた費用は補助参加人の負担とし,その余 は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。