事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10187 |
| 判決日 | 2016-09-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 エシコン・インコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「曲げ剛性を改良するために金属合金外科用縫合針を処理する方 法」とする発明につき,平成20年12月3日を国際出願日として,特許出願をし たところ(本願。特願2010-539592号,パリ条約に基づく優先権主張, 優先日・平成19年12月17日,優先権主張国・米国。請求項の数9。甲4),平 成25年2月15日付けで拒絶理由通知を受け(甲5),同年5月14日,特許請求 の範囲を補正する手続補正をしたが(本件補正。請求項の数6。甲3),同年11月 6日付けで拒絶査定を受けたので(甲6),平成26年3月11日,拒絶査定不服審 判請求をした(不服2014-4686号。甲19)。 特許庁は,平成27年5月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,次のとおり である(甲3)。 「【請求項1】 - 2 - 金属合金外科用縫合針を処理する方法において, 金属合金ワイヤ針又はブランクを提供することと, 前記針又はブランクを,第1半径を有する初期屈曲形態に形成することと, 前記初期屈曲形態を,前記第1半径よりも大きい第2半径を有する最終屈曲形態 に実質的に逆屈曲させることによって,前記針又はブランクを,最終的な所望の屈 曲形態に形成することと, それにより,完成した屈曲している前記針又はブランクの曲げ剛性性質を改良す ることと, を含み, 前記ニードルブランクが,耐火金属合金を含む,方法。」 3 審決の理由の要点 (1) 引用発明の認定 特開昭63-123543号公報(刊行物1。甲1)には,次の発明(引用発明) が記載されている。 「 ステンレス鋼製手術用縫合針を曲げ加工する方法において, ステンレス鋼製の直状針材5を提供することと, 前記直状針材5を,所望の曲率半径よりも小さい曲率半径を有する湾曲針5a に形成することと, 前記湾曲針5aを,所望の曲率半径を有する湾曲針5bに実質的に逆屈曲させ ることによって,前記直状針材5を,最終目的とする湾曲針5bに形成すること と, それにより,完成した屈曲している針の曲げ剛性性質を改良すること, を含む方法。」 (2) 一致点の認定 本願発明と引用発明とを対比すると,次の点で一致する。 - 3 - 「 金属合金外科用縫合針を処理する方法において, 金属合金ブランクを提供することと, 前記ブランクを,第1半径を有する初期屈曲形態に形成することと, 前記初期屈曲形態を,前記第1半径よりも大きい第2半径を有する最終屈曲形 態に実質的に逆屈曲させることによって,前記ブランクを,最終的な所望の屈曲 形態に形
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 - 1 - と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。