基本情報
| 掲載判例数 | 2件 |
|---|---|
| 分野別の内訳 | 知的財産 2件 |
| 著書・論考 | 12件 |
| 学術論文 | 14件 |
判例データ
裁判所が公開している判例データから、加藤公延弁理士が代理人として記載されている事件を2件収載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 改正特許法で情報であるコンピュータ・プログラム等それ自体を保護対象とする衝撃・影響--本格的な情報保護法としての特許法への幕開けか?
- 改正特許法で情報であるコンピュータ・プログラム等それ自体を保護対象とする衝撃・影響--本格的な情報保護法としての特許法への幕開けか?
- 解説 ソフトウエア関連発明の保護と発明の定義(特許法第2条第1項)の改正の是非について(1)
- 解説 ソフトウエア関連発明の保護と発明の定義(特許法第2条第1項)の改正の是非について(2)
- 知財創造システム(2)「ソフトウェア発明演習」授業における論点の一つである「複数主体により構成される発明の特徴およびより有効な権利取得の模索」について
- 特集 第10回知的財産権誌上研究発表会 質疑応答の部 「物」の発明と「方法」の発明の分類基準についての批判的考察
- 複数主体により構成される発明の明細書作成に関する実務的一考察--より実効性のある複数主体特許発明の取得への模索・チャレンジ
- 「物」の発明と「方法」の発明の分類基準についての批判的考察
- 1.「物」の発明と「方法」の発明の分類基準についての批判的考察
- 1.「物」の発明と「方法」の発明の分類基準についての批判的考察
ほか2件
学術論文(CiNii Research)
- 1.「物」の発明と「方法」の発明の分類基準についての批判的考察
- 1.「物」の発明と「方法」の発明の分類基準についての批判的考察
- 2.改正特許法で情報であるコンピュータ・プログラム等それ自体を保護対象とする衝撃・影響 : 本格的な情報保護法としての特許法への幕開けか?
- 2.改正特許法で情報であるコンピュータ・プログラム等それ自体を保護対象とする衝撃・影響 : 本格的な情報保護法としての特許法への幕開けか?
- 解説 ソフトウエア関連発明の保護と発明の定義(特許法第2条第1項)の改正の是非について(2)
- 解説 ソフトウエア関連発明の保護と発明の定義(特許法第2条第1項)の改正の是非について(1)
- 「物」の発明と「方法」の発明の分類基準についての批判的考察
- ソフトウエア関連発明についての記録媒体発明による保護の限界および今後の保護の方向性について(2)
- 特集 第10回知的財産権誌上研究発表会 質疑応答の部 「物」の発明と「方法」の発明の分類基準についての批判的考察
- ソフトウエア関連発明についての記録媒体発明による保護の限界および今後の保護の方向性について(3)
ほか4件
この情報について
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