補償金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10061
判決日2016-10-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被控訴人 日本ゼオン株式会社

この事件の代理人

  • 椙山敬士(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 日下部 真治(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 村上遼(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は,以下のとおり訂正,
削除するとともに後記5のとおり当審における補充主張を付加するほかは,
原判決「事実及び理由」第2の3及び4に各記載のとおりであるから,これ
を引用する。
(1) 原判決10頁14行目の「窒素ガスと酸素ガス及び窒素ガス」とあるう
ち「及び窒素ガス」を削除する。
(2) 原判決14頁5行目の「純度99.9%」を「純度99.9容量%」に

主文(判決文より)

1 原判決中,控訴人X1に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人X1に対し,1119万9752円
及びこれに対する平成24年3月22日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人X1のその余の請求を棄却する。
2 控訴人X2の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,控訴人X1と被控訴人との間では,第1,2審
を通じてこれを10分し,その9を控訴人X1の負担とし,そ
の余を被控訴人の負担とし,控訴人X2と被控訴人との間では,
控訴費用を控訴人X2の負担とする。
4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

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