損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10004
判決日2023-06-21
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、会社法429条1項、民法710条
当事者控訴人 株式会社サーナ/被控訴人 株式会社アリシア

この事件の代理人

  • 野島梨恵(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張は、後記3のとおり補正し、
後記4のとおり当審における補充主張を付加するほかは、原判決「事実及び理
由」の第2の2及び3(原判決3頁22行目ないし9頁26行目)に記載のと
おりであるから、これを引用する。
3 原判決の補正
⑴ 原判決7頁15行目の「原告会社の商号」を「控訴人会社の商号又は控訴
人商品」に改め、同頁20行目末尾に「したがって、控訴人会社の名称(商
号)及び控訴人の商品のいずれも、需要者の間で広く認識されている。」を加
える。
⑵ 原判決7頁23行目及び同頁26行目の「原告商号」をいずれも「控訴人
会社の商号又は控訴人商品」に、同行目から8頁1行目にかけての「原告の
商品」を「控訴人会社の商品」に、それぞれ改める。
4 控訴人らの当審における追加請求に係る主張及びこれに対する被控訴人ら
の反論
〔控訴人らの主張〕
被控訴人らは、本件画像を無断で被控訴人オンラインストアに掲載し、控訴
人Xが特許権等の権利を有し、控訴人会社がインターネット上で販売している
控訴人商品を、控訴人会社の販売価格よりも高額で販売した。本件画像には控
訴人会社の名称が記載されており、被控訴人らは、控訴人会社の名称を用い、
価格を改ざんして自らの利益のために控訴人商品を販売し、これによって控訴
人会社の信用と名誉を毀損しており、控訴人らは、その対処のために膨大な時
間と費用を要した。しかも、被控訴人らは、被控訴人オンラインストアの責任
者として、被控訴人Yの氏名でなく「A」という架空の氏名を掲載しており、
控訴人らは、実際の責任者の特定に時間と費用が必要となり、本来の業務に専
念するための貴重な時間を奪われた。
以上の事情に照らせば、被控訴人らは、民法710条に基づき、控訴人らに
対し、慰謝料を含む無形損害の賠償義務を負う。
〔被控訴人らの反論〕
被控訴人らが、本件商品の写真を被控訴人オンラインストアに掲載した期間
は短く、閲覧数も極めて少なかったのであり、控訴人らから指摘を受けて直ち
に掲載を取りやめている。したがって、仮に、控訴人らが何らかの精神的苦痛
を受けたとしても、5万円の財産的損害の賠償により評価されており、被控訴
人らが同額を超える損害賠償義務を負うことはない。

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴人らの当審における追加請求をいずれも棄却する。
3 当審における訴訟費用は、全て控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。