基本情報
| 弁護士登録番号 | 29572 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
| 事務所 | 久笠法律事務所 |
| 所在地 | 広島県 |
| 弁護士登録 | 1998年(実務28年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 2件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、長谷川 栄治弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 池一菜果園ほか事件 高松高裁令和2年12月24日判決 安全配慮義務違反が問われた事案において、上司とともに移動する形態での出張では、移動時間も労働時間として算入するのが相当であるとされた例
- 近時の労働時間が問題となった裁判例<計3件> (1)池一菜果園ほか事件 高知地裁令和2年2月28日判決 上司とともに移動する形態での出張では、移動時間も労働時間として算入するのが相当であるとされた例 (2)アルゴグラフィックス事件 東京地裁令和2年3月25日判決 いわゆる持帰り仕事についても、労働時間として算定すべきであるとされた例 (3)有限会社スイス事件 東京地裁令和元年10月23日判決 在職時の割増賃金算定のベースとして、GPS移動記録に基づく労働時間が認められた例
この情報について
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