基本情報
| 弁護士登録番号 | 65560 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
| 事務所 | 弁護士法人長島法律事務所 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 弁護士登録 | 2025年(実務1年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 7件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、瀬戸口 壯夫弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 海外司法制度研究(5)アメリカ合衆国における裁判官選任手続の実情
- 時の判例 遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否--最一小判平成13.11.22
- 時の判例 競走馬の所有者が当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作,販売した業者に対しいわゆる物のパブリシティ権の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作,販売等の差止請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることの可否--最二小判平成16.2.13
- 時の判例 最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者が当該不動産に設定された抵当権の債務者である場合における引渡命令--最三小決平成13.1.25
- 民事関係 平成13.11.22,1小判 遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否
- 民事関係 平成13.1.25,3小決 最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者が当該不動産に設定された抵当権の債務者である場合における引渡命令
- 労働法 個別労働関係 団体監理型の外国人研修・技能実習制度を利用して日本に入国し,研修終了後に技能実習生となった外国人が研修期間中に従事した作業について,第2次受入れ機関との間で労働基準法及び最低賃金法の適用があると認めるとともに,研修制度の第2次受入れ機関及び第1次受入れ機関に研修生・技能実習生に対する不法行為責任を認めた事例--熊本地裁平成22.1.29判決
この情報について
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