基本情報
| 弁護士登録番号 | 53837 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
| 事務所 | 坂口法律事務所 |
| 所在地 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館6階 |
| 弁護士登録 | 2019年(実務7年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 7件 |
| 学術論文 | 10件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、松久 三四彦弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
学術論文(CiNii Research)
- 公営住宅明渡請求と信頼関係理論(最判昭和59.12.13)(民法研究会-35-)
- 仮登記担保権の設定された不動産の第三取得者と当該仮登記担保権の被担保債権の消滅時効の援用(最判昭和60.11.26)
- 物上保証人の承認による被担保債権の時効中断の有無(最判昭和62.9.3)
- 時効の機能の二面性と法的構成の一元性--自己の物の時効取得を中心に-1-
- 民法148条の意味
- 不動産強制競売手続において抵当権者がする債権の届出と時効の中断(最判平成1.10.13)
- 売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記の経由された不動産につき抵当権の設定を受けた者と予約完結権の消滅時効の援用(最判平成2.6.5)
- 時効の援用権者と民法一四八条の意味
- 民事調停法に基づく調停の申立てと民法151条による時効中断の効力(最判平成5.3.26)
- 連帯保証債務を担保する物上保証(抵当権)の実行と主債務の時効中断--最高裁判決平成8.9.27をめぐって
この情報について
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