基本情報
| 弁護士登録番号 | 36342 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
| 事務所 | 冨岡法律事務所 |
| 所在地 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル5階 |
| 弁護士登録 | 2006年(実務20年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 7件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、冨岡 俊介弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- エボニック・ジャパン事件 東京地裁平成30年6月12日判決 定年後再雇用者について、旧高年法9条2項に基づく労使協定に定める基準を充足しないことを理由とした雇止めが無効とされ、地位確認が認められた例
- 大阪市・市交通局長(入れ墨調査)事件 大阪高裁平成27年10月15日判決 : 入れ墨の有無等を尋ねる調査に回答することを義務付ける地方公営企業の管理者の職務命令が憲法13条、憲法21条、大阪市個人情報保護条例に違反しないとされた例
- 尾崎織マーク事件 京都地裁平成30年4月13日判決 定年後再雇用について、再雇用契約の締結についての合意が存在しないとして、地位確認については認められないとされた例
- 熊本総合運輸事件 最高裁令和5年3月10日判決 運行内容等に応じて賃金総額が決定され、基本給等を控除した額を割増賃金とする給与体系において、どの部分が時間外労働等に対する対価に当たるかが明確に判別できないとした例
- 更新上限特約・不更新特約の合意のもとで行った、雇止めが問題となった裁判例〈計2件〉 日本通運事件 東京高裁令和4年11月1日判決 不更新特約等が記載された契約書に労働者が署名押印していた事情のもと、契約期間5年10か月での雇止めを適法とした原審判断が維持された例 日本通運(川崎・雇止め)事件 東京高裁令和4年9月14日判決 労働契約締結時に、更新上限特約が記載された契約書に労働者が著名押印していた事情のもと、無期転換直前の雇止めを適法とした原審判断が維持された例
- 再確認しておきたい 新卒採用にかかわる法的留意点
- 最新文献情報 外井浩志著「職場の労災・精神疾患 補償・賠償の実務」
この情報について
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