基本情報
| 弁護士登録番号 | 50510 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
| 事務所 | ユナイテッド・コモンズ法律事務所 |
| 所在地 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西10丁目4 南大通ビルアネックス |
| 弁護士登録 | 2018年(実務8年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 18件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、倉茂 尚寛弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 最高裁判例解説 使用者の配置転換権と労働契約上の根拠 「滋賀県社会福祉協議会事件」(最小二 令和6年4月26日判決) 職種限定合意ある場合には個別的同意なしに配転命じられないことを確認
- 新・デキル農家のつくり方(第1回)「同一労働同一賃金」のすすめ
- 相談です! 弁護士さん(相談01)チラシ配布を業務委託で : 業務委託契約と労働者性の問題 労働基準法上の労働者か否かは労働実態に着目して判断される
- 相談です! 弁護士さん(相談29)65歳定年後の再雇用を断りたい : 定年後の雇用継続の可否 65歳定年退職以降の再雇用問題は複数の論点が絡むので注意
- 相談です! 弁護士さん(相談38)給与ファクタリングってなに? : 賃金全額払原則の問題 賃金は労働者に直接全額の支払いが必要であることをあらためて確認
- 相談です! 弁護士さん(相談45)私生活への干渉は許されないのか : 職場におけるプライバシー 労働者の意向に反して使用者が私的領域へ強制的に関与することは問題
- 相談です! 弁護士さん(相談52)技能実習生を受け入れたい : 技能実習制度の注意点 技能実習生の実習は技能実習計画書に基づく厳格な管理が必要
- 相談です! 弁護士さん(相談62)賃金不払いでいきなり強制執行!? : 先取特権制度とは 判決がなくても先取特権に基づく強制執行が可能である点に注意
- 相談です! 弁護士さん(相談66)対象は『会社が必要と認めた者』です… : 定年後の雇用継続の考え方 あらためて60歳定年後継続雇用制度に問題がないか確認する必要がある
- 相談です! 弁護士さん(相談71)過半数代表者はどう選べばよいですか : 過半数代表者の適格性 過半数代表者選出手続に問題あれば労使協定が無効となる
ほか8件
この情報について
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