基本情報
| 弁護士登録番号 | 33200 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
| 事務所 | さこだ法律事務所 |
| 所在地 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西14丁目1-9 ダイアパレス大通204 |
| 弁護士登録 | 2002年(実務24年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 6件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、迫田 宏治弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 相談です! 弁護士さん(相談03)固定残業代制度を導入したい : 固定残業代制度のリスク 無効と判断されれば残業代は一切支払われていないものと扱われる
- 相談です! 弁護士さん(相談16)従業員を出向させたい : 出向労働者の利益に配慮したルール整備 労働者の利益に配慮したルール整備、労働者の個別状況への配慮が必要
- 相談です!弁護士さん(相談31)従業員同士の喧嘩沙汰がありまして : 従業員間の暴力行為による負傷と使用者の責任 従業員間の暴力行為による負傷について使用者が責任を問われる場合も
- 相談です! 弁護士さん(相談48)公益通報窓口に通報が寄せられたが : 公益通報窓口に寄せられた「通報」への対応 公益通報窓口に寄せられた通報に適切に対処できているか確認を
- 判例研究 北海道大学労働法研究会(第63回)復職の要件である「休職の理由が消滅した」の意味[横浜地判令和3.12.13]
- 北海道大学労働判例研究会(第36回)労働者の復職可能性の程度と主張立証責任 : 第一興商(本訴)事件[東京地裁平成24.12.25判決]
この情報について
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