基本情報
| 弁護士登録番号 | 22465 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
| 事務所 | 西脇法律事務所 |
| 所在地 | 愛知県 |
| 弁護士登録 | 1985年(実務41年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 8件 |
| 学術論文 | 8件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、西脇 明典弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 職務命令(入れ墨調査) 入れ墨の有無について回答するよう職務命令を受けたにもかかわらずこれに回答しなかった職員に対してされた戒告処分の適法性について争われた裁判例
- 設例 有期契約労働者(期間工等)における雇止め等に関する法的問題[含 討議]
- 西日本電信電話ほか事件 大阪高裁平成22年11月19日判決 : 全社員販売に従事した時間、WEB学習に従事した時間は、いずれも、使用者の指揮命令下に置いてなされた労働時間とは認められないとされた例
- 日本郵便(苫小牧支店・時給制契約社員B雇止め)事件・札幌地裁平成25年7月30日判決
- 福祉事業者A苑事件 京都地裁平成29年3月30日判決 : 求人票と実際の労働条件に相違があった場合に、労働条件の変更に同意がなく、求人票記載の労働条件が雇用契約の内容となるとされた例
- 不当労働行為(団交事項に関して合意の見込みがない場合) 使用者が誠実に団交に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合は、当該団交に係る事項に関して合意の成立の見込みがない場合であっても、労働委員会は、使用者に対して誠実に団交に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができるか争われた裁判例(最高裁令和4年3月18日判決)
- もう一つの労働分野 : 破産管財事件から
- Q&A 労働契約の準拠法について
学術論文(CiNii Research)
- Q&A 労働契約の準拠法について
- 設例 有期契約労働者(期間工等)における雇止め等に関する法的問題[含 討議]
- 日本郵便(苫小牧支店・時給制契約社員B雇止め)事件・札幌地裁平成25年7月30日判決
- 福祉事業者A苑事件 京都地裁平成29年3月30日判決 : 求人票と実際の労働条件に相違があった場合に、労働条件の変更に同意がなく、求人票記載の労働条件が雇用契約の内容となるとされた例
- 西日本電信電話ほか事件 大阪高裁平成22年11月19日判決 : 全社員販売に従事した時間、WEB学習に従事した時間は、いずれも、使用者の指揮命令下に置いてなされた労働時間とは認められないとされた例
- 職務命令(入れ墨調査) 入れ墨の有無について回答するよう職務命令を受けたにもかかわらずこれに回答しなかった職員に対してされた戒告処分の適法性について争われた裁判例
- もう一つの労働分野 : 破産管財事件から
- 不当労働行為(団交事項に関して合意の見込みがない場合) 使用者が誠実に団交に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合は、当該団交に係る事項に関して合意の成立の見込みがない場合であっても、労働委員会は、使用者に対して誠実に団交に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができるか争われた裁判例(最高裁令和4年3月18日判決)
この情報について
本ページの情報は、裁判所が公開する判例データおよび日本弁護士連合会の公開情報に基づいて構成しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はこちらから承ります。