基本情報
| 弁護士登録番号 | 22456 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
| 事務所 | 栄パーク総合法律事務所 |
| 所在地 | 愛知県 |
| 弁護士登録 | 1985年(実務41年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 5件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、髙木 道久弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会事件・東京地裁平成31年2月8日判決 医師手当の固定残業代該当性が肯定され、労基法上の管理監督者でない者に支給した管理職手当の不当利得返還請求が認められた例
- 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会(控訴審)事件 東京高裁令和元年12月24日判決 医師手当の固定残業代該当性が肯定され、規定上は労基法上の管理監督者に該当する労働者を受給者とする管理職手当を支給された労基法上の管理監督者でない労働者に対する使用者の不当利得返還請求が認められた例 使用者に労基法37条違反があっても、裁判所がその支払を命じるまでに使用者が未払割増賃金の支払を完了して義務違反の状況が消滅したときには、裁判所は付加金の支払を命ずることはできなくなると解すべきであり、このことは、事実審の口頭弁論がいったん終結され、その後口頭弁論が再開された場合であっても異なるものではないとされ、一審判決中の付加金の支払に関する部分が取消され、同取消部分に関する一審原告の請求が棄却された例
- 判例に見る職場復帰支援
- 富国生命保険事件・仙台地裁平成31年3月28日判決 総合職加算及び勤務手当の各手当が法内残業についての固定残業代であると認められた例
- 法務研修セミナー第45回報告 労働者の発症した脳心臓血管疾患及び精神障害の業務起因性と使用者の安全配慮義務 : 裁判例を中心に
この情報について
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