基本情報
| 弁護士登録番号 | 36363 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 京都弁護士会 |
| 事務所 | あしだ総合法律事務所 |
| 所在地 | 〒604-0985 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下ル舟屋町407 長栄ビル3階 |
| 弁護士登録 | 2004年(実務22年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 6件 |
| 学術論文 | 2件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、四方 奨弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 強制執行妨害目的財産損壊等罪の行為状況について : 詐欺破産罪等の危機的状況との関係を踏まえて
- 同志社大学刑事判例研究会 不良債権を譲り受けて債権管理回収業を営んだ行為とサービサー法違反の罪[最高裁第三小法廷平成24.2.6決定]
- 同志社大学刑事判例研究会 国家公務員法一〇二条一項にいう「政治的行為」の意義と政党機関紙等の配布の禁止[最高裁平成24.12.7第二小法廷判決,最高裁平成24.12.7第二小法廷判決]
- 同志社大学刑事判例研究会 ストーカー規制法2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義[最高裁令和2.7.30第一小法廷判決]
- 【同志社大学刑事判例研究会】ストーカー規制法2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義 : 最高裁令和2年7月30日第一小法廷判決 平成30年(あ)第1528号 : 有印私文書偽造、同行使、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件 刑集74巻4号476頁
- 被害者実名発表および実名報道の法的検討について
学術論文(CiNii Research)
- 【同志社大学刑事判例研究会】不良債権を譲り受けて債権管理回収業を営んだ行為とサービサー法違反の罪
- 【同志社大学刑事判例研究会】国家公務員法一〇二条一項にいう「政治的行為」の意義と政党機関紙等の配布の禁止
この情報について
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