基本情報
| 弁護士登録番号 | 39098 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
| 事務所 | 本法律特許事務所 |
| 所在地 | 〒5420064大阪市中央区上汐2−6−20 ナイスワンビル |
| 弁護士登録 | 2006年(実務20年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 15件 |
| 学術論文 | 13件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、辻本 良知弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
注: 同姓同名の弁護士が他に1名登録されています。以下の著作・論文は氏名の一致により収集したもので、本人のものと確定したわけではありません。
- 相手方の取引先に対する権利侵害の告知と不正競争行為の成立
- 共同研究開発契約における重要事項について
- 人工知能(AI)による創作物と知的財産権
- 特許権侵害争訟における損害賠償額の主張立証に関する一考察
- 特許権侵害争訟における損害賠償額の算定法法--特許法102条1項但書の解釈と同条3項の併用可能性について
- 特許製品の並行輸入 : 法概念を中心とする多角的検討
- 特許法上の「発明」概念における「自然法則」の意義について
- 特許法上の発明者について : AIによる発明と特許法
- 特許法における先使用権の成立要件
- 特許法102条2項の適用要件 : 特許権者等による実施の要否と2つの知財高裁判決
ほか5件
学術論文(CiNii Research)
注: 同姓同名の弁護士が他に1名登録されています。以下の著作・論文は氏名の一致により収集したもので、本人のものと確定したわけではありません。
- 特許権侵害争訟における損害賠償額の算定法法--特許法102条1項但書の解釈と同条3項の併用可能性について
- 特許製品の並行輸入 : 法概念を中心とする多角的検討
- 特許権侵害争訟における損害賠償額の主張立証に関する一考察
- 特許法104条の3の抗弁に対する訂正主張の要件事実 : 訂正請求等の要否について
- 特許無効審判における請求人適格 : 特許異議申立制度の創設等を踏まえて
- 人工知能(AI)による創作物と知的財産権
- 日本におけるパロディと知的財産権に関する一考察
- 共同研究開発契約における重要事項について
- 特許法における先使用権の成立要件
- 特許法上の「発明」概念における「自然法則」の意義について
ほか3件
この情報について
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