基本情報
| 弁護士登録番号 | 21254 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
| 事務所 | はばたき綜合法律事務所 |
| 所在地 | 〒5300047大阪市北区西天満4−8−17 宇治電ビルディング11階 |
| 弁護士登録 | 1983年(実務43年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 11件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、印藤 弘二弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
注: 同姓同名の弁護士が他に1名登録されています。以下の著作・論文は氏名の一致により収集したもので、本人のものと確定したわけではありません。
- 開始時現存額主義の適用範囲を示した最高裁判決に関する一考[最高裁平成22.3.16判決]
- 仮差押命令により保全される債権の範囲[最高裁平成24.2.23第一小法廷判決]
- 関西金融法務懇談会報告 別除権協定失効の効果と既払金の取扱いに関する考察 : 最一小判平26.6.5を踏まえて
- 関西金融法務懇談会報告 倒産手続における自動車所有権留保の取扱いに係る新判例 : 最一小判平29.12.7と残された課題
- 金融法学会第29回大会<個別報告>資料 所有権留保と倒産手続
- 集合動産・集合債権譲渡担保の倒産時の対応
- 所有権留保と集合動産譲渡担保の優劣に係る判断 : 倒産局面への影響[判決/最高裁第二小法廷平成30.12.7]
- 自動車(軽自動車)のクレジット販売契約において、当該契約上占有改定による引渡しがあり、所有権留保を破産管財人に対抗できるとして、当該自動車買主の破産手続開始前に自動車の引上げを行ったクレジット会社に対する破産管財人の否認権行使が否定された事例[名古屋地裁平成27.2.17判決]
- 倒産手続における所有権留保の取扱い--最二小判平22.6.4の検討
- 倒産法制
ほか1件
この情報について
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