基本情報
| 弁護士登録番号 | 30729 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 福岡県弁護士会 |
| 事務所 | 古賀・花島・桑野法律事務所 |
| 所在地 | 福岡県 |
| 弁護士登録 | 1998年(実務28年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 5件 |
| 学術論文 | 6件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、花島 正晃弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 一般財団法人NHKサービスセンター事件 横浜地裁川崎支部令和3年11月30日判決 無期転換直後に定年を迎えた労働者への継続雇用拒否が有効とされた例
- 外資系企業において整理解雇の有効性が問題になった裁判例〈計2件〉 (1)バークレイズ証券事件 東京地裁令和3年12月13日判決 外資系金融機関での雇用慣行においても、整理解雇法理が妥当し、解雇が無効とされた例 (2)ユナイテッド・エアーラインズ(旧コンチネンタル・ミクロネシア)事件 東京高裁令和3年12月22日判決 グループ内の経営統合の過程で生じた整理解雇につき、グループ全体ではなく、所属企業単体の事情を考慮して有効性を判断し、解雇を有効とした例
- 学校法人関西外国語大学事件 大阪高裁令和3年1月22日判決 争議行為を伴う業務命令違反を理由とする懲戒処分を適法とした原審の判断が維持された例
- 京都市市営バス事件 最高裁令和7年4月17日判決 市が経営するバス事業のバス運転手に対する、運賃の着服等を理由とする懲戒免職処分に伴う退職手当等全部不支給処分が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものということはできず、違法ではないとされた例
- 公務員に対する懲戒処分取消等請求事件 最高裁令和2年7月6日判決 市立中学校の教諭がいじめにより受傷した被害生徒に対し受診に際して医師に虚偽の説明をするよう指示したこと等を理由とする停職6月の懲戒処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた例
学術論文(CiNii Research)
- 討論の部 パート・契約社員等の活用をめぐる留意点
- 公務員に対する懲戒処分取消等請求事件 最高裁令和2年7月6日判決 市立中学校の教諭がいじめにより受傷した被害生徒に対し受診に際して医師に虚偽の説明をするよう指示したこと等を理由とする停職6月の懲戒処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた例
- 学校法人関西外国語大学事件 大阪高裁令和3年1月22日判決 争議行為を伴う業務命令違反を理由とする懲戒処分を適法とした原審の判断が維持された例
- 一般財団法人NHKサービスセンター事件 横浜地裁川崎支部令和3年11月30日判決 無期転換直後に定年を迎えた労働者への継続雇用拒否が有効とされた例
- 外資系企業において整理解雇の有効性が問題になった裁判例〈計2件〉 (1)バークレイズ証券事件 東京地裁令和3年12月13日判決 外資系金融機関での雇用慣行においても、整理解雇法理が妥当し、解雇が無効とされた例 (2)ユナイテッド・エアーラインズ(旧コンチネンタル・ミクロネシア)事件 東京高裁令和3年12月22日判決 グループ内の経営統合の過程で生じた整理解雇につき、グループ全体ではなく、所属企業単体の事情を考慮して有効性を判断し、解雇を有効とした例
- 京都市市営バス事件 最高裁令和7年4月17日判決 市が経営するバス事業のバス運転手に対する、運賃の着服等を理由とする懲戒免職処分に伴う退職手当等全部不支給処分が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものということはできず、違法ではないとされた例
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