基本情報
| 弁護士登録番号 | 39659 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
| 事務所 | 竹林・畑・中川・福島法律事務所 |
| 所在地 | 〒5300047大阪市北区西天満6−7−2 SRビル梅新3階 |
| 弁護士登録 | 2007年(実務19年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 4件 |
| 学術論文 | 4件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、小西 華子弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
注: 同姓同名の弁護士が他に1名登録されています。以下の著作・論文は氏名の一致により収集したもので、本人のものと確定したわけではありません。
- あんしん財団事件 東京高裁令和5年12月13日判決(最高裁令和6年11月21日付上告不受理決定により確定) 労働組合によるビラ配布・ブログ掲載行為及び街宣活動が名誉毀損等に該当するとの第1審判断が維持された例
- 近時のアカハラに関する裁判例〈計3件〉 (1)国立大学法人A大学事件 旭川地裁令和5年2月17日判決 大学教員である被告らの原告らに対する厳しい叱責等が違法なハラスメントに当たらないとされた例 (2)学校法人A事件 東京地裁令和5年2月22日判決 大学准教授である原告による学生に対する言動がアカデミックハラスメント、セクシュアルハラスメントに該当するとされた例 上記ハラスメント行為に対する停職2ヶ月の懲戒処分が有効とされた例 (3)学校法人常盤大学事件 水戸地裁令和4年9月15日判決 大学教授である原告に対する、複数の教員及び学生に対するハラスメント行為を理由とする停職1年間の懲戒処分が無効とされ、停職期間中の賃金の支払が認められた例
- 労働組合への損害賠償請求に関する裁判例〈計2件〉 (1)プレカリアートユニオンほか(粟野興産)事件 東京高裁令和4年5月17日判決 組合が配付・送付したビラ等に記載されている事実関係について名誉毀損には当たらないとされた例 (2)あんしん財団事件 東京地裁令和5年6月14日判決 労働組合によるビラ配布・ブログ掲載行為及び街宣活動が名誉毀損等に該当するとされた例
- 労働問題特別委員会 大阪地方裁判所第5民事部(労働部)との懇談会報告
学術論文(CiNii Research)
注: 同姓同名の弁護士が他に1名登録されています。以下の著作・論文は氏名の一致により収集したもので、本人のものと確定したわけではありません。
- 労働問題特別委員会 大阪地方裁判所第5民事部(労働部)との懇談会報告
- 近時のアカハラに関する裁判例〈計3件〉 (1)国立大学法人A大学事件 旭川地裁令和5年2月17日判決 大学教員である被告らの原告らに対する厳しい叱責等が違法なハラスメントに当たらないとされた例 (2)学校法人A事件 東京地裁令和5年2月22日判決 大学准教授である原告による学生に対する言動がアカデミックハラスメント、セクシュアルハラスメントに該当するとされた例 上記ハラスメント行為に対する停職2ヶ月の懲戒処分が有効とされた例 (3)学校法人常盤大学事件 水戸地裁令和4年9月15日判決 大学教授である原告に対する、複数の教員及び学生に対するハラスメント行為を理由とする停職1年間の懲戒処分が無効とされ、停職期間中の賃金の支払が認められた例
- 労働組合への損害賠償請求に関する裁判例〈計2件〉 (1)プレカリアートユニオンほか(粟野興産)事件 東京高裁令和4年5月17日判決 組合が配付・送付したビラ等に記載されている事実関係について名誉毀損には当たらないとされた例 (2)あんしん財団事件 東京地裁令和5年6月14日判決 労働組合によるビラ配布・ブログ掲載行為及び街宣活動が名誉毀損等に該当するとされた例
- あんしん財団事件 東京高裁令和5年12月13日判決(最高裁令和6年11月21日付上告不受理決定により確定) 労働組合によるビラ配布・ブログ掲載行為及び街宣活動が名誉毀損等に該当するとの第1審判断が維持された例
この情報について
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