基本情報
| 弁護士登録番号 | 52154 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
| 事務所 | 田辺・若柳法律事務所 |
| 所在地 | 〒104-0061東京都中央区銀座5-14-16 銀座アビタシオン6階605 |
| 弁護士登録 | 2016年(実務10年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 10件 |
| 学術論文 | 3件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、花房 博文弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- アメリカコンドミニアム法における団体管理と管理破綻の最近の解決策
- アメリカにおけるJoint and Several Obligationsに関する一考察(英米法部会)
- アメリカ法
- 管理費等の回収についての-考察-特定承継人からの回収を目的とする法律構成に関して-
- 規約の効力とその限界についての一考察 : 修繕積立金の取崩し・使途、管理組合保管文書の開示義務に関して[福岡地裁小倉支部平28.1.18判決,東京高裁平29.1.15判決,大阪高裁平28.12.9判決]
- 共用部分に関する妨害排除請求および損害賠償請求 : 管理組合の原告適格の有無、および管理組合から管理者への訴訟授権の可否
- 区分所有法改正前になされた管理規約違反行為に対して、改正後の管理規約に基づき管理組合法人が訴訟を提起できるとした事例[東京地判平21.1.29] 管理費等の請求権を有する管理組合は、当該区分所有建物の強制競売後であっても、先取特権に基づいて、配当手続実施後の剰余金を含む同建物の売却代金から優先弁済を受けることができるとした事例[東京高決平22.6.25]
- 区分所有法26条4項に規定される管理者の当事者適格[東京地判平成28.7.29]
- 区分所有法59条競売と口頭弁論終結後の脱法的処分行為の防止 : 最三小決平成23・10・11の意義
- 研究状況報告Resume : 高経年マンションの管理不全に対する法的課題についての検討
学術論文(CiNii Research)
- 破産法人の簡易生命保険の還付金請求権と破産財団への帰属(最判昭和60.11.15)
- 民訴法第187条第3項後段の趣旨(最判昭和27.12.25)
- 将来の賃料相当損害金の請求を認容する判決が確定した場合においてその後公租公課の増大等により認容額が不相当になったときの損害金の追加請求(最判昭和61.7.17)
この情報について
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