基本情報
| 弁護士登録番号 | 28377 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
| 事務所 | 平沼髙明法律事務所 |
| 所在地 | 東京都 |
| 弁護士登録 | 1995年(実務31年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 17件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、塩崎 勤弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 医療過誤 重要裁判例紹介(事例100)入院中の気管支ぜん息の乳児の麻疹の重症化による死亡と病院側の不法行為責任[福岡高等裁判所平成19.12.6判決]
- 医療過誤 重要裁判例紹介(事例106)右鎖骨下静脈穿刺を受けた患者の三二時間後の死亡と病院側の損害賠償責任[広島高等裁判所岡山支部平成19.5.25判決]
- 医療過誤 重要裁判例紹介(6)治験薬の投与による白血球減少等により死亡した場合において、医師にインフォームド・コンセント原則違反等があるとされた事例--名古屋地方裁判所平成12.3.24判決
- 医療過誤 重要裁判例紹介(14)乳癌患者に対する手術の実施と医師の説明義務--最高裁判所第三小法廷平成13.11.27判決
- 医療過誤 重要裁判例紹介(22)心臓カテーテル検査を受けた患者が急性心筋梗塞により死亡した場合と病院側の損害賠償責任--富山地方裁判所高岡支部平成12.2.29判決
- 医療過誤 重要裁判例紹介(30)風邪患者の静脈注射によるアナフィラキシーショック死と医師の不法行為責任--大阪地方裁判所平成14.1.16判決
- 医療過誤 重要裁判例紹介(37)開業医に患者を高度な医療を施すことのできる適切な医療機関へ転送すべき義務があるとされた事例--最高裁判所平成15.11.11判決
- 医療過誤 重要裁判例紹介(42)食道がんの手術の際に患者の気管内に挿入された管が抜かれ患者が心停止に至った場合と担当医師の過失--最高裁判所平成15.11.14判決
- 医療過誤 重要裁判例紹介(第50回)経皮的冠動脈形成手術を受けた患者の急性冠閉塞の発症による死亡につき病院側の債務不履行責任が認められた事例--高松高等裁判所平成16.7.20判決
- 医療過誤 重要裁判例紹介(第57回)胆石の精査・手術のため入院した患者の急性膵炎による死亡と病院側の不法行為による損害賠償責任--名古屋地方裁判所平成16.9.30判決
ほか7件
この情報について
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