延増 拓郎弁護士の実績データ

基本情報

弁護士登録番号28221
所属弁護士会第一東京弁護士会
事務所石嵜・山中総合法律事務所
所在地東京都
弁護士登録1995年(実務31年)
掲載判例数0件
著書・論考6件
学術論文6件

判例データ

裁判所の公開判例データからは、延増 拓郎弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。

著書・論考(国立国会図書館サーチ)

学術論文(CiNii Research)

  • 最新文献情報 労務社会保険法研究会編「退職金切り下げの理論と実務」
  • 10月1日施行! 改正派遣法政省令による新たな注目ポイント
  • X社事件 東京高裁平成28年1月27日判決 : 時間外労働の限度基準を超える時間外労働を目安として定められた業務手当(固定残業代制)について、割増賃金の支払として有効であるとされた例
  • 国際自動車事件 最高裁平成29年2月28日判決 : 歩合給の計算方法に関して残業手当等に相当する額(割増金)を控除する旨定めることにより、売上が同一であれば支給される金額が同一となる賃金規則上の規定が、当然に公序良俗に反し、無効であると解することはできないとされた例
  • 前回までの検討会で検討した判決等の上訴審等 国際自動車(差戻審)事件 東京高裁平成30年2月15日判決 : 歩合給の計算方法に関して残業手当等に相当する額を控除する旨定めることにより、売上が同一であれば支給される金額が同一となる賃金規則上の規定について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とに判別することができ、割増賃金として支払われる金額が、労基法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回ることはないとして、同条違反が否定された例
  • 今これが知りたいQ&A 「解雇無効時の金銭救済制度に係る検討会報告書」を読む 仮に金銭救済制度を導入する場合の選択肢等示す 形成権構成及び形成判決構成の2つの構成を検討 今後は労働政策審議会で導入の是非も含めて議論

この情報について

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