基本情報
| 弁護士登録番号 | 64181 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
| 事務所 | 美竹やさか法律事務所 |
| 所在地 | 東京都 |
| 弁護士登録 | 2024年(実務2年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 8件 |
| 学術論文 | 8件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、大野 重國弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 刑事判例研究(324)航空法違反被疑事件において、要塞及び鉄塔についての差押えの必要性が肯定され、かつ、差押物たる鉄塔を要塞本体から分離・搬出したという執行方法が適法とされた事例(東京高裁平成11.4.8判決)
- 刑事判例研究(330)公訴提起の違法を理由とする国家賠償請求の主張立証責任(大阪高判平成11.7.23)
- 訴訟実務 補佐人税理士のための租税訴訟模擬裁判(資料編)
- 訴訟実務 補佐人税理士のための租税訴訟模擬裁判(解説編)
- 租税訴訟実務講座
- 判例研究 申告書提出後に行われた仮装行為と重加算税の賦課要件(東京高裁平成13.4.25判決)
- 判例研究(227)コンドミニアム形式のリゾートホテルは生活に必要ない資産か
- 被疑者と弁護人等との接見交通権の制限を定めた刑訴法39条3項の合憲性(最高裁平成11.3.24大法廷判決・裁判所時報1240号1頁)
学術論文(CiNii Research)
- 刑事判例研究(324)航空法違反被疑事件において、要塞及び鉄塔についての差押えの必要性が肯定され、かつ、差押物たる鉄塔を要塞本体から分離・搬出したという執行方法が適法とされた事例(東京高裁平成11.4.8判決)
- 被疑者と弁護人等との接見交通権の制限を定めた刑訴法39条3項の合憲性(最高裁平成11.3.24大法廷判決・裁判所時報1240号1頁)
- 刑事判例研究(330)公訴提起の違法を理由とする国家賠償請求の主張立証責任(大阪高判平成11.7.23)
- 判例研究(227)コンドミニアム形式のリゾートホテルは生活に必要ない資産か
- 判例研究 申告書提出後に行われた仮装行為と重加算税の賦課要件(東京高裁平成13.4.25判決)
- 訴訟実務 補佐人税理士のための租税訴訟模擬裁判(資料編)
- 訴訟実務 補佐人税理士のための租税訴訟模擬裁判(解説編)
- CURRENT ISSUE : 識者に聞く 超高齢社会における成年後見と信託制度・税制
この情報について
本ページの情報は、裁判所が公開する判例データおよび日本弁護士連合会の公開情報に基づいて構成しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はこちらから承ります。