基本情報
| 弁護士登録番号 | 44056 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
| 事務所 | 湯島綜合法律事務所 |
| 所在地 | 東京都 |
| 弁護士登録 | 2010年(実務16年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 6件 |
| 学術論文 | 10件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、植村 立郎弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 植村立郎元裁判官インタビュー 裁判官から見た性犯罪事件「被害者」供述の信用性
- 行政犯における故意の認定(事実認定に関する裁判例の総合的研究-24-)
- 刑事裁判例批評(188)裁判員裁判事件として審理された強姦致傷、強姦事件の被告人について、先行して別件強盗殺人未遂事件で起訴されており(裁判員制度施行前に起訴されたもの)、一括審理が可能であったが、裁判員の負担が考慮されて併合されず、別件につき懲役25年の判決が確定したという経緯を考慮した上、一括審理していれば懲役30年が上限であるから本件において懲役5年を超える刑を宣告することはできないとする弁護人の主張を排斥し、懲役7年に処するのが相当とされた事例[東京地裁平成22.4.22判決]
- 刑事裁判例批評(206)酩酊によって「運転操作そのものが困難な状態になっていることを顕著に示す」事実が認められない事案において、予備的訴因である脇見を過失とする業務上過失致死傷罪の成立を認めた1審判決を事実誤認を理由に破棄し、本位的訴因であるアルコールの影響による危険運転致死傷罪の成立を認めた2審判決の結論が上告審で維持された事例[最高裁判所平成23.10.31第三小法廷決定]
- 刑事裁判例批評(484)控訴審において検察官から訴因変更請求がされ、控訴審裁判所がこれを許可した事案について、事実認定に影響を及ぼさない専ら付随処分(没収)に関する法令適用の誤り及び理由齟齬を理由として原判決を破棄する場合における事後審である控訴審の審理判断の可否[仙台高裁令和6.1.30第1刑事部判決(確定)]
- 刑事事実認定重要事例研究ノート(第1回)捜査における事実認定(抄論)
学術論文(CiNii Research)
- 公衆浴場法2条2項,大阪府公衆浴場法施行条例2条の各規定と憲法22条1項(最判平成1.1.20)
- 行政犯における故意の認定(事実認定に関する裁判例の総合的研究-24-)
- 故意とその認定--行政犯における故意を中心に
- 来日外国人の刑事事件と通訳--裁判の立場から
- 裁判員制度への国民の理解と協力
- 司法改革期における少年法に関する若干の考察--少年法37条の削除について
- 司法改革期における少年法に関する若干の考察(その2)裁判例に見る少年法32条の4所定の抗告受理の申立てについて
- ブック・レビュー 石井一正著『刑事実務証拠法〔第四版〕』
- 実務現代刑事法(その1)
- 判例講座 対話で学ぶ刑訴法判例(10)共同正犯の訴因と訴因変更の要否(最三小決平成13.4.11刑集55巻3号127頁)
この情報について
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