基本情報
| 弁護士登録番号 | 55599 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
| 事務所 | 東京第一法律事務所 |
| 所在地 | 東京都 |
| 弁護士登録 | 2018年(実務8年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 10件 |
| 学術論文 | 15件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、福崎 伸一郎弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 岐路に立つ裁判官(19)今市事件控訴審判決 : 自白をもって自白を補強することについて[東京高裁平成30.8.3]
- 刑事関係 平成12.12.15、二小判 公園予定地の一部に無権原で簡易建物を構築するなどした行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例
- 刑事関係 平成12.12.15、二小決 使用貸借の目的とされた土地の無断転借人が土地上の簡易施設を改造して本格的店舗を構築した行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例
- 刑事関係 平成15.3.18,2小決 日本人である妻と別居中の外国人が妻において監護養育していた子を母国に連れ去る目的で有形力を用いて連れ出した行為について国外移送略取罪が成立するとされた事例
- 刑事関係 平成15.4.23,大判 1.委託を受けて他人の不動産を占有する者がこれにほしいままに抵当権を設定してその旨の登記を了していた場合においてその後これについてほしいままに売却等の所有権移転行為を行いその旨の登記を了する行為と横領罪の成否 2.委託を受けて他人の不動産を占有する者がこれにほしいままに抵当権を設定してその旨の登記を了した後これについてほしいままに売却等の所有権移転行為を行いその旨の登記を了した場合において後行の所有権移転行為のみが横領罪として起訴されたときの審理方法
- 刑事関係 1.司法書士法19条1項、25条1項と憲法22条1項 2.行政書士が業として登記申請手続について代理することと司法書士法19条1項(平成12.2.8、三小判)
- 刑事裁判例批評(425)再審請求を棄却した原決定に審理不尽の違法があるとされた事例 : 袴田事件最高裁決定評釈[令和2.12.22第三小法廷]
- 刑事裁判例批評(446)被告人が人身事故を起こした過失運転致傷の事案において、1審裁判長が検察官に訴因変更を促す釈明権を行使した場合と当事者主義の原則[東京高裁令和3.3.24第5刑事部判決]
- 最高裁刑事破棄判決の実情--平成13年度
- 裁判員裁判の解剖 : 制度と運用に関する批判的検証(1)量刑理論と量刑評議の在り方
学術論文(CiNii Research)
- 時の判例 司法書士法19条1項、25条1項と憲法22条1項ほか(最三小判平成12.2.8)
- 時の判例 第1審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の判決を言い渡した場合と控訴審における勾留(最小決平成12.6.27)
- 時の判例 勾留の裁判に対する異議申立て棄却決定が確定した後に右異議申立てと同一の論拠に基づき勾留を違法として取り消すことの可否(最二小決 平成12.9.27)
- 時の判例 使用賃借の目的とされた土地の無断転借人が土地上の簡易施設を改造して本格的店舗を構築した行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例--最二小決平成12.12.15
- 時の判例 公園予定地の一部に無権原で簡易建物を構築するなどした行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例--最二小判平成12.12.15
- 最高裁刑事破棄判決の実情--平成13年度
- 刑事関係 1.司法書士法19条1項、25条1項と憲法22条1項 2.行政書士が業として登記申請手続について代理することと司法書士法19条1項(平成12.2.8、三小判)
- 刑事関係 平成12.12.15、二小決 使用貸借の目的とされた土地の無断転借人が土地上の簡易施設を改造して本格的店舗を構築した行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例
- 刑事関係 平成12.12.15、二小判 公園予定地の一部に無権原で簡易建物を構築するなどした行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例
- 時の判例 日本人である妻と別居中の外国人が妻において監護養育していた子を母国に連れ去る目的で有形力を用いて連れ出した行為について国外移送略取罪が成立されるとされた事例(最二小決平成15.3.18)
ほか5件
この情報について
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