福崎 伸一郎弁護士の実績データ

基本情報

弁護士登録番号55599
所属弁護士会東京弁護士会
事務所東京第一法律事務所
所在地東京都
弁護士登録2018年(実務8年)
掲載判例数0件
著書・論考10件
学術論文15件

判例データ

裁判所の公開判例データからは、福崎 伸一郎弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。

著書・論考(国立国会図書館サーチ)

学術論文(CiNii Research)

  • 時の判例 司法書士法19条1項、25条1項と憲法22条1項ほか(最三小判平成12.2.8)
  • 時の判例 第1審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の判決を言い渡した場合と控訴審における勾留(最小決平成12.6.27)
  • 時の判例 勾留の裁判に対する異議申立て棄却決定が確定した後に右異議申立てと同一の論拠に基づき勾留を違法として取り消すことの可否(最二小決 平成12.9.27)
  • 時の判例 使用賃借の目的とされた土地の無断転借人が土地上の簡易施設を改造して本格的店舗を構築した行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例--最二小決平成12.12.15
  • 時の判例 公園予定地の一部に無権原で簡易建物を構築するなどした行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例--最二小判平成12.12.15
  • 最高裁刑事破棄判決の実情--平成13年度
  • 刑事関係 1.司法書士法19条1項、25条1項と憲法22条1項 2.行政書士が業として登記申請手続について代理することと司法書士法19条1項(平成12.2.8、三小判)
  • 刑事関係 平成12.12.15、二小決 使用貸借の目的とされた土地の無断転借人が土地上の簡易施設を改造して本格的店舗を構築した行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例
  • 刑事関係 平成12.12.15、二小判 公園予定地の一部に無権原で簡易建物を構築するなどした行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例
  • 時の判例 日本人である妻と別居中の外国人が妻において監護養育していた子を母国に連れ去る目的で有形力を用いて連れ出した行為について国外移送略取罪が成立されるとされた事例(最二小決平成15.3.18)

ほか5件

この情報について

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