基本情報
| 弁護士登録番号 | 39581 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
| 事務所 | かなえ法律事務所 |
| 所在地 | 東京都 |
| 弁護士登録 | 2007年(実務19年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 16件 |
| 学術論文 | 7件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、大内 義三弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 熱海市ストーカ炉談合損害賠償請求事件 : 信義則による後訴の遮断[東京高裁平成25.3.15判決]
- 株主代表訴訟と独占禁止法違反行為
- カルテル庁における手続(二・完) : ドイツ競争制限禁止法における行政手続の研究
- 金融商事判例研究 信用組合の貸出稟議書が民訴法(平成13年法律第96号による改正前のもの)220条4号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとはいえない特段の事情があるとされた事例--最二決平成13.12.7
- 金融商事判例研究 女子年少者の死亡による逸失利益を算定するにあたって基礎とすべき収入の額--東京高判平成13.8.20
- 金融商事判例研究 損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合--最三判平成17.6.14本誌1225号11頁
- 金融商事判例研究 取締役会の意思決定が違法であるとして取締役に対し提起された株主代表訴訟において株式会社が取締役を補助するため訴訟に参加することの可否(最一決平成13.1.30)
- 金融商事判例研究 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否--最二判平成15.3.14
- 金融商事判例研究 1.貸金庫の内容物についての強制執行の可否及び方法 2.貸金庫契約上の内容物引渡請求権に係る取立訴訟における個々の動産の特定及び存在の立証の要否(最二判平成11.11.29)
- (金融商事判例研究)(1)民訴法220条4号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たる場合,(2)銀行の貸出稟議書と民訴法220条4号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(最高裁判決平成11.11.12)
ほか6件
学術論文(CiNii Research)
- 判決原本に言渡前他へ転補された裁判官の署名捺印がある場合と民訴第一九一条第三項(最判昭和25.12.1)
- 離婚法において有責でない場合の離婚責任
- 海外民事裁判の新潮流-6-
- 1.控訴審の取消差戻判決に対する上告の許否 2.行政処分と認められない文書送達の1事例 3.請求の変更と出訴期間(最判昭和26.10.16)
- 民事訴訟における違法に収集された証拠方法の利用
- 1.特別事情による仮処分取消の場合における債権者側の事情と債務者側の事情との関係 2.仮処分の被保全権利が金銭的補償により終局の目的を達し得る場合の1事例(最判昭和27.4.4)
- 海外民事裁判の新潮流-12-
この情報について
本ページの情報は、裁判所が公開する判例データおよび日本弁護士連合会の公開情報に基づいて構成しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はこちらから承ります。