基本情報
| 弁護士登録番号 | 60084 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
| 事務所 | 小林・福井法律事務所 |
| 所在地 | 東京都 |
| 弁護士登録 | 2021年(実務5年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 8件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、孝橋 宏弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- キャリフォーニア州裁判所は,台湾でタイヤ・チューブを製造しているメーカーがタイヤ・バルブを納入した日本の業者に対して提起した求償金請求事件に関し,裁判管轄権を行使できない--Asahi Metal Industry Co.Ltd.v.Superior Court of California,-U.S.-,107 S.Ct.,1026(1987)
- 生命保険会社がいわゆる契約者貸付制度に基づいて保険契約者の代理人と称する者の申込みにより行った貸付けと民法478条の類推適用(最高裁判決平成9.4.24)
- 建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に建物を譲り受けた者が賃貸人の地位の移転に伴う賃料債権の取得を差押債権者に対抗することの可否(最高裁判決平成10.3.24)
- 時の判例 請負工事に用いられた動産の売主が請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することの可否ほか(最高裁決定平成10.12.18)
- 時の判例 生命保険会社がいわゆる契約者貸付制度に基づいて保険契約者の代理人と称する者の申込みにより行った貸付けと民法478条の類推適用--最高裁判決平成9.4.24
- 時の判例 建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に建物を譲り受けた者が賃貸人の地位の移転に伴う賃料債権の取得を差押債権者に対抗することの可否(最高裁判決平成10.3.24)
- 時の判例 日本法人がドイツに居住する日本人に対して契約上の金銭債務の履行を求める訴訟につき日本の国際裁判管轄が否定された事例--最高裁判決平成9.11.11
- 時の判例 物上保証人に対する不動産競売において被担保債権の時効中断の効力が生ずる時期(最高裁判決平成8.7.12)
この情報について
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