基本情報
| 弁護士登録番号 | 64100 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
| 事務所 | アーバントリー法律事務所 |
| 所在地 | 東京都 |
| 弁護士登録 | 2024年(実務2年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 7件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、木口 信之弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 刑事関係 納税義務者から確定申告を委託されて所得税ほ脱の違反行為をした者が所得税法244条1項にいう「代理人」に当たるとして事業主でない納税義務者に所得税ほ脱犯の成立を認めた事例(最高裁決定平成9.10.7)
- 刑事関係(1)新薬に関する副作用症例の発生が証券取引法(平成5年法律第44号による改正前のもの)166条2項2号イに該当し得る面を有していてもなお同項4号に該当する余地が否定されないとされた事例(平成11.2.16、三小判)
- 贈収賄罪における賄賂性の認定-上-(事実認定に関する裁判例の総合的研究-18-)
- 贈収賄罪における賄賂性の認定-下-(事実認定に関する裁判例の総合的研究-19-)
- 時の判例--刑訴法212条2項にいう「罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるとき」に当たるとされた事例ほか(最高裁決定平成8.1.29)
- 時の判例 新薬に関する副作用症例の発生が証券取引法(平成5年法律第44号による改正前のもの)166条2項2号イに該当し得る面を有していてもなお同項4号に該当する余地が否定されないとされた事例(最高裁判決平成11.2.16)
- 時の判例 納税義務者から確定申告を委託されて所得税ほ脱の違反行為をした者が所得税法244条1項にいう「代理人」に当たるとして事業主でない納税義務者に所得税ほ脱犯の成立を認めた事例--最高裁決定平成9.10.7
この情報について
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