基本情報
| 弁護士登録番号 | 28269 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
| 事務所 | 代官山法律事務所 |
| 所在地 | 東京都 |
| 弁護士登録 | 1995年(実務31年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 10件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、尾畑 亜紀子弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- イクヌーザ事件 東京地裁平成29年10月16日判決 : 月80時間の時間外労働に対する基本給組込型の固定残業代が有効とされた例
- 今さら聞けない 企業法務の基本 労働法分野
- 解雇の有効性の判断基準について--学校法人の解雇事案を中心として
- 学校法人梅光学院ほか(特任准教授)事件 広島高裁平成31年4月18日判決 (1)期間1年、最大2回、最長3年更新するとの募集要項に応募して採用された大学准教授が、期間を1年とする期間雇用で採用され、1年後に雇止めされたが、就業規則において更新限度を5年とされていることから、5年までの更新は認められたものの、5年を超える更新について期待することに合理性はないと判断し、無期雇用であるとの准教授側の主張を退けた例 (2)合わせて、就労請求権は否定しながらも、本件雇用契約においては、大学教員という労務内容に配慮して、学問研究を十分に行えるよう図書館を利用できることがその契約の内容に入っており、これを利用させることが大学の付随義務となっていたとして、図書館の利用が認められない精神的苦痛は地位確認や賃金の支払いでは慰謝されないことから、大学らに対して慰謝料30万円を支払うよう命じた例
- 競業避止義務違反事件 京都地裁平成29年5月29日判決 退職後の競業禁止特約の有効性を認めたうえで、特約に反した元従業員に対し、競業禁止期間を退職後2年とする特約を遵守することを条件として支給された年収2年分を上回る早期退職加算金を不作為の詐欺による損害として賠償するよう認めた例
- 国・建設アスベスト事件 最高裁第一小法廷令和3年5月17日判決 労働安全衛生法に基づく石綿含有建材の表示及び石綿含有建材を取り扱う建設現場における掲示、あるいは防塵マスク着用に関する規制権限は労働者を保護するためのみならず、労働者に該当しない建設作業従事者を保護するためにも行使されるべきであったとされた例 被告ら建材メーカーが石綿含有建材から生ずる粉塵が石綿関連疾患を発症する原因となる旨表示すべき義務を怠っており、被告らによって製造販売された石綿含有スレートボードは、原告らが稼働する建設現場に相当回数到達して用いられていたものの、同ボードを直接取り扱ったことによる粉塵の曝露量は全体の一部であり、被告らが個別に中皮腫等の発症にどの程度の影響を与えたか不明である場合に、民法719条1項後段の類推適用を認めた例
- 事案1. 賃金等請求事件(サンフィールド事件) 大阪地裁令和2年9月4日判決 オンサイト営業を受託した者について、雇用契約に基づく賃金等の主位的請求を認めた例 事案2. 未払残業代等請求事件(日本代行事件) 大阪地裁令和2年12月11日判決 運転代行業務に従事していた者らについて、同業務が雇用契約に基づくものではないとして時間外割増賃金等の請求を棄却した例
- 懲戒関係 痴漢,暴行・傷害,飲酒運転,交通事故等 社員の私生活上の非行に伴う懲戒処分の法的根拠とその限界
- 特集1 「退職強要」「公序良俗違反」「不利益取扱い」など 裁判例にみる退職勧奨をめぐる法的問題点
- 2人勤務体制における仮眠時間の労働時間性が肯定された例[東京地裁平成30.1.30判決]
この情報について
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