基本情報
| 弁護士登録番号 | 43146 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 静岡県弁護士会 |
| 事務所 | 渥美利之法律事務所 |
| 所在地 | 〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央2-10-1 浜松青色会館4階 |
| 弁護士登録 | 2010年(実務16年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 4件 |
| 学術論文 | 4件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、望月 彬史弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 渉外家事事件判例評釈(77)フィリピン人と婚姻中のフィリピン人女性から出生した子による日本人実父に対する認知請求[名古屋家庭裁判所平成28.5.26審判]
- 渉外家事事件判例評釈(98)婚姻当事者の一方が,第三者に対し,他方の婚姻当事者との不貞行為を原因とする慰謝料を請求した損害賠償請求事件において,カリフォルニア州法を適用し同請求を棄却した事例[東京地方裁判所令和2.10.23判決]
- 渉外家事事件判例評釈(117)離婚の規定を欠くフィリピン法を公序により排斥し離婚請求を認容するとともに,離婚後の親権者指定につき親子の同一本国法であるフィリピン法ではなく子の常居所地法たる日本法を適用し親権者指定を行った事例[大阪家庭裁判所令和4.2.15判決]
- 渉外的な要素のある相続放棄に関する実務上の問題点
学術論文(CiNii Research)
- 渉外家事事件判例評釈(77)フィリピン人と婚姻中のフィリピン人女性から出生した子による日本人実父に対する認知請求[名古屋家庭裁判所平成28.5.26審判]
- 渉外的な要素のある相続放棄に関する実務上の問題点
- 渉外家事事件判例評釈(98)婚姻当事者の一方が,第三者に対し,他方の婚姻当事者との不貞行為を原因とする慰謝料を請求した損害賠償請求事件において,カリフォルニア州法を適用し同請求を棄却した事例[東京地方裁判所令和2.10.23判決]
- 渉外家事事件判例評釈(117)離婚の規定を欠くフィリピン法を公序により排斥し離婚請求を認容するとともに,離婚後の親権者指定につき親子の同一本国法であるフィリピン法ではなく子の常居所地法たる日本法を適用し親権者指定を行った事例[大阪家庭裁判所令和4.2.15判決]
この情報について
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