基本情報
| 弁護士登録番号 | 65567 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
| 事務所 | 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 |
| 所在地 | 東京都 |
| 弁護士登録 | 2025年(実務1年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 9件 |
| 学術論文 | 10件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、小山 太士弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 裁判員制度10周年とコングレス開催
- 司法法制部と私
- 実務刑事判例評釈(29)私立大学の入試答案が「事実証明に関する文書」と認められた事例--明治大学不正入試事件上告審決定(最高裁決定平成6.11.29)
- 実務刑事判例評釈(44)刑法36条1項にいう「急迫不正の侵害」が終了していないとされる一方で,行為がやむを得ない程度を超えたとして過剰防衛を認めた事例(最高裁判決平成9.6.16)
- 判例研究 弁護士資格等がない者らが,ビルの所有者から委託を受けて,そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行った行為について,弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例[最高裁第一小法廷平成22.7.20決定]
- 民事調停官及び家事調停官の制度の創設について
- 民事調停官及び家事調停官の制度の創設について
- 民事調停官及び家事調停官の制度の創設について
- 民事調停官及び家事調停官の制度の創設について
学術論文(CiNii Research)
- 実務刑事判例評釈(29)私立大学の入試答案が「事実証明に関する文書」と認められた事例--明治大学不正入試事件上告審決定(最高裁決定平成6.11.29)
- 実務刑事判例評釈(44)刑法36条1項にいう「急迫不正の侵害」が終了していないとされる一方で,行為がやむを得ない程度を超えたとして過剰防衛を認めた事例(最高裁判決平成9.6.16)
- 民事調停官及び家事調停官の制度の創設について
- 民事調停官及び家事調停官の制度の創設について
- 民事調停官及び家事調停官の制度の創設について
- 民事調停官及び家事調停官の制度の創設について
- 縦割り行政の功?罪
- 判例研究 弁護士資格等がない者らが,ビルの所有者から委託を受けて,そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行った行為について,弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例[最高裁第一小法廷平成22.7.20決定]
- 司法法制部と私
- 裁判員制度10周年とコングレス開催
この情報について
本ページの情報は、裁判所が公開する判例データおよび日本弁護士連合会の公開情報に基づいて構成しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はこちらから承ります。