橋本 真爾弁護士の実績データ

基本情報

弁護士登録番号21592
所属弁護士会大阪弁護士会
事務所橋本総合法律事務所
所在地〒5410042大阪市中央区今橋2−4−10 淀屋橋北浜センタービル9階
弁護士登録1984年(実務42年)
掲載判例数0件
著書・論考10件
学術論文10件

判例データ

裁判所の公開判例データからは、橋本 真爾弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。

著書・論考(国立国会図書館サーチ)

注: 同姓同名の弁護士が他に1名登録されています。以下の著作・論文は氏名の一致により収集したもので、本人のものと確定したわけではありません。

学術論文(CiNii Research)

注: 同姓同名の弁護士が他に1名登録されています。以下の著作・論文は氏名の一致により収集したもので、本人のものと確定したわけではありません。

  • 五〇歳死亡事故で、老齢厚生年金等の逸失利益性を認めつつ、今後の保険料等を考慮すれば増額はわずかで、将来の制度の変動も不透明とし、請求を認めなかった事例[大阪地裁平成14.1.25判決]
  • 女子大音楽学科4年生が頸椎捻挫となり、ピアノ演奏の卒業試験を辞退し留年したことが、事故と相当因果関係があるとされ、就職が遅れた損害を認めた事例[名古屋地裁平成15.5.30判決]
  • 高額所得を得ていた医師の休業損害、逸失利益の算定基礎収入について、税額分の控除を否定した判決[岡山地裁平成16.4.22判決]
  • 飼い犬と自動車の衝突事故で、飼い主に過失を認める一方、自動車運転者にも、犬の死亡、負傷に関して、財産的損害のほか、慰謝料、治療費等の賠償責任を認めた事例[大阪地裁平成18.3.22判決]
  • 高速道路へのキツネの飛び出しから発生した車両の衝突事故で、道路の設置、管理の瑕疵を認め、道路管理者に損害賠償責任を認めた判例[札幌高裁平成20.4.18判決]
  • 泥酔して、友人運転の、父所有の自動車に乗せられて帰宅中に、事故で負傷した者が、所有者と運転者のいずれに対する関係でも自賠法3条の「他人」に当たらないとして、自賠責保険会社への16条請求が棄却された判例[名古屋高裁平成21.3.19判決]
  • 坂の下に鉄柱のある急な坂道を、自転車で下って転倒し死亡した事故で、国家賠償法2条1項に基づく請求を棄却した判決[福岡地裁平成23.8.23判決]
  • 血中アルコール濃度が0.20mgであった運転者について、事故当時アルコールの影響で通常の注意力等が明らかに低下した状態であったとして、人身傷害保険の支払を免責とした判決[名古屋地裁平成25.7.26]
  • 家族経営の建築会社の得べかりしり利益の請求を否定し、税務申告上の役員報酬が年額180万円であった経営者個人の休業損害につき、経営実態や被害者の家計支出などから、基礎収入を年額400万円とした判決[福岡高裁平成26.7.18判決]
  • 公認会計士で、法人代表者でもある被害者につき、休業損害を否定し、法人の企業損害も、経済的一体関係がないとして否定した判決[東京地裁平成27.7.1判決]

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