基本情報
| 弁護士登録番号 | 26025 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
| 事務所 | TMI総合法律事務所 |
| 所在地 | 〒106-6123 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 |
| 弁護士登録 | 1991年(実務35年) |
| 掲載判例数 | 9件 |
| 分野別の内訳 | 知的財産 9件 |
| 著書・論考 | 5件 |
| 学術論文 | 9件 |
判例データ
裁判所が公開している判例データから、大江修子弁護士が代理人として記載されている事件を9件収載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 講演録 実演家の権利と外延を考える
- 東京弁護士会 知的財産権法部 判例研究19 著作権の間接侵害~選撮見録事件控訴審判決 : 大阪高判平成19年6月14日(平成17年(ネ)第3258号)
- 東京弁護士会知的財産権法部 判例研究(19)著作権の間接侵害--選撮見録事件控訴審判決--大阪高判平成19.6.14(平成17年(ネ)第3258号)
- 米国最高裁判例評釈 Google v. Oracle事件最高裁判決 : API複製の著作権侵害性 : Google LLC v. Oracle America, Inc., 141 S.Ct. 1183(2021)
- 米国の特許権消尽論--Quanta判決の示すもの[合衆国最高裁判所2008.6.9判決]
学術論文(CiNii Research)
- 東京弁護士会 知的財産権法部 判例研究19 著作権の間接侵害~選撮見録事件控訴審判決 : 大阪高判平成19年6月14日(平成17年(ネ)第3258号)
- 講演録 実演家の権利と外延を考える
- Global-Tech Appliances, Inc., et al., v. SEB S. A.合衆国最高裁判決について : Willful Blindnessに注目して
- 米国の特許権消尽論--Quanta判決の示すもの[合衆国最高裁判所2008.6.9判決]
- 不法行為地管轄と特別の事情
- 米国最高裁判例評釈 Google v. Oracle事件最高裁判決 : API複製の著作権侵害性 : Google LLC v. Oracle America, Inc., 141 S.Ct. 1183(2021)
- 不正競争防止に関する各国の法制度--12カ国の制度と運用(第5回)タイ
- 地理的表示に関する各国の法制度--アジア,米国,欧州における制度と運用(第2回)アジア
- 東京弁護士会知的財産権法部 判例研究(19)著作権の間接侵害--選撮見録事件控訴審判決--大阪高判平成19.6.14(平成17年(ネ)第3258号)
この情報について
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