審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10249
判決日2017-03-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条1項
当事者原告 合資会社パト・リサーチ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①補正却下判断の当否(目的要件,独立特許要件),②発明該当性
(特許法29条1項柱書),③明確性要件(同法36条6項2号)の充足の有無,④
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実施可能要件(同法36条4項1号)の充足の有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「トルク脈動レス発電機で発電した電力を発電機ユニット自体お
よび外部に連続的に給電し続ける電力システム。」とする発明について,平成26年
10月31日,特許出願(特願2014-222855号,本願)をし(乙2),平
成27年5月19日付けで特許請求の範囲及び明細書の記載を補正する手続補正を
したが(乙5),平成27年8月19日付けで拒絶査定を受けた(乙6)。
原告は,同年11月24日,上記拒絶査定に対する不服審判請求(不服2015
-20848号)をするとともに(乙8),同日,特許請求の範囲及び明細書の記載
を補正する手続補正(本願補正)をした(乙7)。
特許庁は,平成28年10月12日,本願補正を却下した上で,「本件審判の請求
は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年11月1日,原告に送達され
た。
2 本願発明及び本願補正発明の要旨
平成27年5月19日付けでされた手続補正により補正された本願の特許請求の
範囲の請求項1に係る発明(本願発明)及び本願補正後の同請求項1に係る発明(本
願補正発明)は,次のとおりである(以下,平成27年5月19日付けでされた手
続補正後の本願の明細書及び図面を「本願明細書」と,本願補正後の本願の明細書
及び図面を「本願補正明細書」という。)。なお,ここで「本願発明」「本願補正発明」
とは,特許請求の範囲の記載事項を特定する趣旨で用いており,特許法29条1項
柱書の「発明」に該当するか否かを問わない。また,下線部は,補正個所を示した
ものである。
(1) 本願発明
「 予め充電したDCモータ駆動用バッテリ(17)の直流電力をトルク脈動レス
発電機主要部(1a)中の高速回転するDCモータ(2)に給電して,図2にお
いて全体分解図として全構成部品をビジュアルに表現した「トルク脈動レス発電
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機」(1)によって発電した交流電力の内の一部である(5)起電コイルAの出力
電力を回生電力として直流電力に変換し,フローティング充電方式でDCモータ
駆動バッテリ用充電器(16)を介して当該発電機を駆動するDCモータ用バッ
テリ(17)に充電し続けながら,当該発電機を駆動するDCモータ(2)に再
給電して当該発電機を連続的に稼働させ続ける。さらに,(6)~(8)の起電コ
イルB~Dによって発電した電力が無駄にならないように「供給電力バッテリ用
充電器」(18)を介して「供給電力用バッテリ」(19)に一旦充電してから連
続的に「外部への供給電力Q」(20)として給電し続

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。