審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10208
判決日2017-03-23
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 石黒メディカルシステム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成27年5月11日,下記本願商標につき商標登録出願(商願201
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5-49521号)をしたが,同年11月17日付けで拒絶査定を受けたので,平
成28年1月26日,これに対する不服の審判請求をした(不服2016-227
8号)。(甲3,甲4の1,乙1)
特許庁は,平成28年7月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同年8月22日に原告に送達された。
【本願商標】
TOMATO SYSTEM
(標準文字)
指定商品及び指定役務
第 9類 電子応用機械器具及びその部品(本願指定商品)
第42類 電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・
自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識
・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,
機械器具に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供(本願指定役
務)
2 審決の理由の要点
【引用商標1】
TOMATO
(標準文字)
登録番号 第4394923号
出 願 日 平成10年 2月 5日
優 先 日 1997年(平成9年)8月27日(グレート・ブリテン及び北部
アイルランド連合王国)
登 録 日 平成12年 6月23日
更新登録 平成23年 1月 4日
指定役務
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第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の
演奏の興行の企画又は運営,レコード原盤の制作,コンパクトディスク原盤の
制作,録画済みビデオテープ及びビデオディスク原盤の制作,録音済み磁気テ
ープ原盤の制作,レコード・録音済み磁気テープ又は録音済みコンパクトディ
スクの貸与,録画済みビデオディスク又は録画済みビデオテープの貸与,映画
の上映・制作・貸与又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,放送番組の
制作・配給又は貸出,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,
受託による書籍の制作,コンピュータネットワークを利用した音楽・教育・映
画・放送番組・出版又はビデオに関する情報の提供,その他の音楽・教育・映
画・放送番組・出版又はビデオに関する情報の提供,受託による脚本の執筆
第42類 グラフィックデザインの考案,衣服のデザインの考案,その他
のデザインの考案,デザインの考案に関する助言及び研究,電子計算機その他
の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験
を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プ
ログラム・コンピューターソフトウェア及びCD-ROMの設計,写真の撮影,
写真の撮影に関する助言及び研究,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリー
ン印刷,石版印刷,凸版印刷

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。