事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10188 |
| 判決日 | 2017-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
| 当事者 | 原告 吉佳エンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断(一致点・相違点の認定,相違点の判断)である。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「既設管補修工法」とする発明について,平成19年10月23 日にした特許出願(特願2007-275471号)を原出願として,平成25年 4月8日に原出願を分割出願(特願2013-80227号,本願,請求項の数4) し(甲3),平成26年7月28日,本願の特許請求の範囲及び明細書の記載を補正 する手続補正をしたが(甲6),同年8月14日付けで本願につき拒絶査定を受けた (甲7)。 原告は,同年11月18日,上記拒絶査定に対する不服審判請求(不服2014 -23454号)をするとともに(甲8),同日,特許請求の範囲及び明細書の記載 を補正する手続補正(本願補正)をした(甲2)。 特許庁は,平成28年6月28日,本願補正を却下した上で,「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。 2 本願発明及び本願補正発明の要旨 上記平成26年7月28日付けでされた手続補正により補正された本願の特許請 求の範囲の請求項1に係る発明(本願発明)及び本願補正後の同請求項1に係る発 明(本願補正発明)は,次のとおりである(以下,本願補正後の本願の明細書及び 図面を「本願明細書」という。)。なお,下線部は,補正個所である。 (1) 本願発明 「 補修対象の既設管内に新たな更生管を導入して前記既設管の補修が行われ る既設管補修工法において, 前記既設管内への更生管の導入前に, 少なくとも押圧力を受けて変形する変形性及び外部からの水の浸入許容性 と,前記既設管と前記更生管との隙間のサイズよりも厚い厚さを有し,前記更生 管の導入後において前記更生管と前記既設管との間で押圧されて変形した状態で 前記間隙を充満するサイズと,を有する硬化性充填材を含浸させない円筒状中間 部材を前記既設管内に設置する中間部材設置工程と, - 2 - 該中間部材設置工程後に,前記更生管を導入する更生管導入工程と,を有し, 前記更生管導入工程は, 前記既設管内に設置された円筒状中間部材の中に,一体形の硬化性管状ライニ ング材を挿入し, 該挿入した管状ライニング材を拡径して前記円筒状中間部材を前記既設管 内側面に押し付けて厚さ方向に変形させ,その押し付け状態で硬化されて行われ ることを特徴とする既設管補修工法。」 (2) 本願補正発明 「 補修対象の既設管である下水管内に新たな更生管を導入して前記既設管であ る下水管の補修が行われる下水管補修工法において, 前記既設管である下水管内への更生管の導入前に, 少なくとも押圧力を受けて変形する変形性及び外部からの泥粒を含む水の浸入 許容性と,前記既設管である下水管と前記更生管との隙間のサイズよりも厚い厚
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。