事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10176 |
| 判決日 | 2017-04-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社島津製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の判断の当否(相違点の認定及び判断の当否)である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「分光光度計」とする発明につき,平成23年6月28日(本件 出願日),特許出願(特願2011-143206号)をし,平成26年10月20 日付けで手続補正をした(甲5)が,平成27年2月19日付けで拒絶査定を受け た(甲7)。 原告は,同年5月22日,拒絶査定不服審判請求をし(不服第2015-952 2号。甲9),同日付けで手続補正(本件補正)をした(甲8。本件補正書)。 2 本願発明等の要旨 (1) 本件補正前の請求項1に係る発明(本願発明)は,以下のとおりのもので ある(甲5。なお,願書に最初に添付された明細書及び図面(甲3)を「本願明細 書」という。)。 「少なくとも2つのセクタ部を有し,測定光を各セクタ部に対応する少なくとも 2つのモードに振り分ける回転セクタ鏡と,各モードの光強度を測定して光強度信 号を生成する光検出器と,を備える分光光度計において, 前記モード毎に設定された前記回転セクタ鏡の回転位置を検出する回転位置検出 部と, 前記モード毎の遅延時間を設定する遅延時間設定部と, 前記モード毎の遅延時間を記憶する遅延時間記憶部と, 前記モード毎の測定期間を設定する測定期間設定部と, 前記モード毎の測定期間を記憶する測定期間記憶部と, 前記回転位置検出部からの検出信号を受信した時点から,その検出信号に対応す るモードの前記遅延時間だけ遅延した後に,該対応するモードの前記測定期間の間 だけ前記光検出器からの光強度信号を測定値として取得する測定制御部と, を備えることを特徴とする分光光度計。」 (2) 本件補正後の請求項1に係る発明(本件補正後発明)は,以下のとおりの - 2 - ものである(甲8)。 「少なくとも2つのセクタ部を有し,測定光を各セクタ部に対応する少なくとも 2つのモードに振り分ける回転セクタ鏡と,各モードの光強度を測定して光強度信 号を生成する光検出器と,を備える分光光度計において, 前記回転セクタ鏡の駆動源にブラシレスDCモータを用い, 測定する際の分析条件に応じて,前記ブラシレスDCモータの回転速度を制御する 回転数制御部と, 前記モード毎に設定された前記回転セクタ鏡の回転位置を検出する回転位置検出 部と, 前記モード毎の遅延時間を設定する遅延時間設定部と, 前記モード毎の遅延時間を記憶する遅延時間記憶部と, 前記モード毎の測定期間を設定する測定時間設定部と, 前記モード毎の測定期間を記憶する測定期間記憶部と, 前記回転位置検出部からの検出信号を受信した時点から,その検出信号に対応す るモードの前記遅延時間だけ遅延した後に,該対応するモードの前記測定期間の間 だけ前記検出器からの光強度信号を測定値として取得する測定制御部と
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。