不当利得返還等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10098
判決日2017-04-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社デジタルアクト/被控訴人 株式会社アロートラストシステムズ

この事件の代理人

  • 村元博(控訴人代理人)/愛知県弁護士会
  • 井上 賢(被控訴人代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記
第3の2に当審における控訴人の主張を摘示するほかは,原判決「事実及び理
由」の第2の2及び3(1)並びに第3の1ないし4(原判決3頁11行目冒頭
から10頁20行目末尾まで及び同頁23行目冒頭から19頁19行目末尾ま
で)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決10頁12行目から13行目にかけての「甲3契約の契約時一時
金の内金として」を削除する。
(2) 原判決11頁22行目から23行目にかけての「特許第469961号」
を「特許第4669961号」と改める。
(3) 原判決16頁1行目から2行目にかけての「特許第317020号」を
「平成23年1月28日に特許第4669961号として設定登録された特
許」と改める。
(4) 原判決18頁25行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「さらに,本件各契約について,被控訴人の取締役会決議がなかったとは認
められない。また,仮にこれがなかったとしても,控訴人は,本件各契約締
結当時,被控訴人が取締役会設置会社であること自体を知らず,そのことに
過失はなかったし,仮にそうでないとしても,本件各契約につき被控訴人の
取締役会決議がないことを知らず,そのことに過失はなかった。
したがって,本件各契約は,被控訴人の取締役会決議を経ていないことを
理由に無効とされるものではない。」

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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