事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10098 |
| 判決日 | 2017-04-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社デジタルアクト/被控訴人 株式会社アロートラストシステムズ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記 第3の2に当審における控訴人の主張を摘示するほかは,原判決「事実及び理 由」の第2の2及び3(1)並びに第3の1ないし4(原判決3頁11行目冒頭 から10頁20行目末尾まで及び同頁23行目冒頭から19頁19行目末尾ま で)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決10頁12行目から13行目にかけての「甲3契約の契約時一時 金の内金として」を削除する。 (2) 原判決11頁22行目から23行目にかけての「特許第469961号」 を「特許第4669961号」と改める。 (3) 原判決16頁1行目から2行目にかけての「特許第317020号」を 「平成23年1月28日に特許第4669961号として設定登録された特 許」と改める。 (4) 原判決18頁25行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「さらに,本件各契約について,被控訴人の取締役会決議がなかったとは認 められない。また,仮にこれがなかったとしても,控訴人は,本件各契約締 結当時,被控訴人が取締役会設置会社であること自体を知らず,そのことに 過失はなかったし,仮にそうでないとしても,本件各契約につき被控訴人の 取締役会決議がないことを知らず,そのことに過失はなかった。 したがって,本件各契約は,被控訴人の取締役会決議を経ていないことを 理由に無効とされるものではない。」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。