審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10256
判決日2017-04-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社ノーリツ/被告 株式会社テージーケー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,新規
性の判断の当否(相違点1及び2の認定判断の誤り),進歩性の判断の当否(相違点
1及び2の容易想到性の判断の誤り)である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成14年2月28日,名称を「逆流防止装置」とする発明につき,特
許出願をし,平成18年8月25日,設定登録を受けた(特許第3845031号。
請求項の数2。以下「本件特許」という。甲5。)。
原告は,平成26年11月11日,本件特許の請求項1に係る発明について特許
無効審判請求(無効2014-800182号)をしたところ,被告は,平成27
年2月2日,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明につき,訂正請求をした(甲2
2。以下,この訂正を「本件訂正」という。)。なお,本件訂正は,本件特許につい
ての別件無効審判請求(無効2012-800115号)における手続でされた平
成25年12月25日付け訂正請求(甲6)と同内容のものであり,この訂正は,
これを認容する平成26年5月30日付けの審決の確定により,既に確定している。
特許庁は,平成27年11月25日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年12月3日,原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載(甲5,6,22)
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲のうち請求項1の記載は,以下のとおり
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である(以下,請求項1に記載された発明を「本件訂正発明」という。また,本件
訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件訂正明細書」という。)。
「【請求項1】
給湯管から浴槽への配管の途中に設けられて前記浴槽から上水道への汚水の逆流
を防止する逆流防止装置であって,
前記給湯管から前記浴槽へ向かう水の流れを開放または遮断する電磁弁と,
開弁方向に付勢するためのスプリングを有し,前記上水道の圧力低下に応動して
前記電磁弁より前記浴槽の側の前記配管内の水を大気に放出するよう開閉動作する
一方,前記上水道の圧力低下がない状態においては閉じた状態を保つ大気開放弁と,
を備えた逆流防止装置において,
前記大気開放弁から前記浴槽へ向かう前記配管内に一つのみ配置されて前記浴槽
から前記大気開放弁の方向への流れを阻止する第1の逆止弁と,
前記電磁弁と前記大気開放弁との間に一つのみ配置され,前記大気開放弁が前記
上水道の圧力低下に応動して大気開放したときに,前記大気開放弁を介して大気に
放出される水および吸い込まれた大気が前記上水道の圧力低下によって前記電磁弁
の方向に流れてしまうのを阻止する第2の逆止弁と,
を備えていることを特徴とする逆流防止装置。」
3 審決の理由の要点
⑴ 原告が主張した無効理由
ア 無効理由1(甲1号証に記載された発明又は甲2号証に記載された発明
に基づく新規性の欠如)
本件訂正

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。