特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10114
判決日2017-04-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 日本ライフライン株式会社/被控訴人 朝日インテック株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか
ア 文言侵害の有無(争点1-1)
イ 均等侵害の有無(争点1-2)
(2) 本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認め
られるか(サポート要件適合性)(争点2)
(3) 控訴人の損害額(争点3)
4 争点及び争点に対する当事者の主張
(1) 文言侵害の有無(争点1-1)について
(控訴人の主張)
ア 被告製品の構成は,原判決別紙「被告製品説明書」記載のとおりである。
イ 「Au-Sn系はんだ」(構成要件1D,1E,4B)
(ア) 本件発明における「Au-Sn系はんだ」に関し,本件明細書中に
は「Au-Sn系はんだは,例えば,Au75~80質量%と,Sn
25~20質量%との合金からなる」(【0057】)及び「Ag-
Sn系はんだによって固着する場合と比較して2.5倍程度の固着力
(引張強度)」(【0058】)との記載があるものの,いずれも例
示にすぎない。そこで,本件特許の出願時の技術常識に基づきその意
味を解釈すると,本件発明における「Au-Sn系はんだ」は,Au
及びSnを主成分として含有するはんだを意味し,Ag(銀)を含有
する態様も含み,また,金属間化合物を含有する態様及び不均一な合
金の組織態様を含んでもよいと解される。本件特許の特許請求の範囲
の記載に鑑みても,Au-Sn系はんだの固着力(引張強度)につき,
Ag-Sn系はんだに比較して2.5倍であることを要すると限定解
釈すべき理由はない。
(イ) 被告製品1のスプリングコイル(本件発明の「コイルスプリング」
に相当する。以下では,被告製品においても「コイルスプリング」と
呼称する。)の先端部の反射電子像は,原判決別紙被告製品説明書第
1の5の写真のとおりであり,また,被告製品2のコイルスプリング
の先端部の反射電子像は,同別紙第3の5の写真のとおりである。
被告製品の白色部(白色部1及び2を合わせたもの。以下「白色部」
という。なお,金錫(Au80-Sn20)によってコアワイヤ先端に
玉付けされた部分である「膨隆部」に相当する。)及び灰色部(灰色部
1及び2を合わせたもの。以下「灰色部」という。なお,膨隆部とコイ
ルスプリングを銀錫によってロー付けした部分である「固着部」に相当
する。)をX線マイクロアナライザ分析をしたところ,以下の組成(定
性分析対象部位(又は領域)のうちに占める割合)が得られた。
・被告製品1
白色部1 Au約78質量%,Sn約22質量%
灰色部1 Au約16質量%,Sn約81質量%,Ag約3質量%
・被告製品2
白色部2 Au約78質量%,Sn約22質量%
灰色部2 Au約25質量%,Sn約73質量%,Ag約2質量%
そうすると,被告製品において,コイルスプリングの先端部でステン
レススチール

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。