事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10108 |
| 判決日 | 2017-04-26 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 一般財団法人知と文明のフォーラム |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)については,本件文書は遺言書の下書 きないし草案であって,完成した遺言書といえるものではないから,自筆証書 遺言としての効力を有しないものと,争点(2)については,亡Aとフォーラム の間で亡Aの財産に係る死因贈与契約が成立したとは認められないものと,そ れぞれ判断する。その理由は,以下のとおり補正し,後記2のとおり控訴人の 当審における主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の 第3の1及び2(原判決6頁4行目冒頭から10頁22行目末尾まで)に記載 のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決6頁9行目の「別紙「本件文書」」の前に,「原判決添付の」を加 える。 (2) 原判決7頁21行目冒頭から同頁24行目末尾までを次のとおり改める。 「ウ 本件文書は,平成24年8月,亡Aと被控訴人の旧自宅の亡Aの書斎 において,亡Aの著作物の整理をしていたフォーラムの関係者により,亡A の机の上に置かれた個人的な書類の中から,封筒に入れられていない状態で 発見された(甲31,36の1,38)。」 (3) 原判決8頁10行目の「また,」から同頁12行目の「いうほかない。」 までを次のとおり改める。 「また,本件文書は,亡Aの書斎の机の上に置かれていた個人的な書類の中 から,封筒にも入れられていない状態で発見されたものであるところ,真に 遺言書であれば,専用の封筒に封入し,他の書類とは区別して,金庫や引き 出し等に収容するなど,より厳重に保管するのが通常と考えられるから,本 件文書の上記のような保管方法は,遺言書の保管方法としては不自然なもの といえる。」 (4) 原判決8頁19行目の「完成したものある」を「完成したものである」 と改める。 (5) 原判決10頁2行目の「亡Aとフォーラムとの間で」の後に,「平成18 年1月のフォーラム発足時に」を加える。 (6) 原判決10頁6行目の「また,」から同頁12行目の「認められない。」 までを次のとおり改める。 「また,フォーラムの発足に当たり,亡Aは,NPO法人を設立して自らの 遺産を同法人に寄贈することを考え,フォーラムの会合においてもその旨の 発言をしたことが認められるが,これらの事実は,亡Aが,将来設立される NPO法人に自らの遺産を贈与する意向を有し,そのことをフォーラムの他 のメンバーにも伝えていたことを示す事実とはいい得るものの,亡Aが,フ ォーラムが発足した平成18年1月頃の時点において,フォーラムとの間で 亡Aの全ての遺産に係る死因贈与契約を締結すること(すなわち,亡Aの死 亡の際にはその全ての財産をフォーラムに無償で譲り渡す旨の法的な義務を 生じさせること)まで考えて,その旨の意思表示を行ったことを直ちに示す 事実とはいえない。むしろ,この当時のフォーラムは,今後のNPO法人化
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。